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財産分与の対象になる財産って?名義がどちらにあるかにかかわらず、夫婦共同生活中に築かれた財産は、共有財産として財産分与の対象になります。(預貯金・不動産・家具・車・株式・会員権・借金など) また、夫婦どちらのものかわからない場合は、共有財産となり財産分与の対象です。 一方、名義が夫(妻)のものだけれど、実際には夫婦共有して使用している場合は、共有財産となり、これも財産分与の対象となります。逆に、名義が共有であったとしても、それは形だけのもので実質的には一方の特有財産と認められるものは、原則として財産分与の対象にはなりません。 結婚前から持っていた財産や婚姻中に相続した財産は特有財産となり財産分与の対象にはなりません。 しかし、特有財産であっても、その取得や維持に配偶者が関係していると認められる場合には財産分与の対象となる場合があるので注意が必要です。 財産分与の対象になるかどうかわからない場合は、一度ご相談ください。
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