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離婚後でも財産分与を請求出来る?離婚してから2年以内であれば、財産分与を請求出来ます。 相手と財産分与について協議が整わない場合は、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てます。 「一刻も早く離婚したい」 「相手と話し合いなんかしたくない」 しかし、離婚後は相手の財産の把握が出来なくなる、相手の居所がわからない、相手が財産を使い果たしてしまったなど不利なことばかりですし、実際に離婚時よりも分与される金額が少ないというのが実情です。 また、離婚後では相手とまともに協議が出来ないケースが多いですので、財産分与や慰謝料の取り決めは離婚時に決めておくことが大切です。
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