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財産が全くない場合でも、財産分与できるかも「財産分与っていっても、うちには財産なんて全くないわ」 財産分与には、婚姻生活中に築いた財産の清算の他に、扶養的財産分与というものがあります。 扶養的財産分与とは、小さい子供がいる、病気である、高齢であるなど、離婚後すぐに働けない状態の方のために、一定期間(生活が安定するまで)の生活の保障として金額を支払ってもらうことが出来るものです。 ただし、誰でも貰えるわけではなく,有責性がある人(離婚の原因を作った側)からの請求は認められませんし、離婚に際し経済的に不利益をこうむる人だけが請求できるとされています。 また、財産分与では過去に支払ってもらえてなかった生活費の清算も出来ます。
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