財産分与

財産分与とは婚姻生活中に築いた財産を離婚にあたって精算し、分けること
をいいます。原則として、慰謝料と異なり、離婚の原因を作ったかどうかに関係
なく請求することが出来ます。
ただし、財産分与には夫婦の共有財産の清算という意味の他に、離婚の責任がある者の他方に対する慰謝料的な意味(慰謝料的財産分与)、さらには離婚後の妻の経済的地位の保護としての扶養的な意味も有しています。(扶養的財産分与)→下記参照
これらについては(特に慰謝料的財産分与)有責者からの支払いを求めることは難しいでしょう。
財産分与の割合
離婚する場合、財産を夫婦公平に分ける必要があります。
どのような割合で分けるのか・・・
必ずしも半分ずつ分けるというわけではありません。お互いに自分の方が多く貰いたいと主張したいと思いますが、法律では・・・
【分与の割合=夫婦の資産に対して、どれだけ努力(寄与)したか】
ということを評価して公平に決めることとしています。
夫婦共働きの場合
50%~。
妻の収入が少ない場合でも、大きな違いがなければほぼ50%というケースが多いです。これは、妻の収入が少ないのは家事や育児の負担が増えたためとして、収入の少ない妻でも50%認められるケースがあります。
専業主婦の場合
約30~50%。
夫が安心して働けるのは、妻が家事や育児を切り盛りしてくれるからこそ。専業主婦も立派な仕事と認められています。姑の介護を長期間行っていた、あるいは生活費を実家から援助してもらっていたなどの寄与が加わり、50%程度です。
財産分与はケースバイケースです。いずれのパターンもそれぞれの夫婦の事情に合わせて、分与の割合が変わってきますので、夫婦でよく話し合ってみましょう。
財産とは何を指すのでしょうか?
対象になる財産
対象にならない財産
・住宅などの不動産 ・結婚前から持っていた財産
・預貯金 ・嫁入り道具や結婚指輪
・株式など ・婚姻中に親から相続した財産
・会員権
・住宅ローンなどの借金(借金も財産です。)
※ 名義は関係ありません。実質的に見て、婚姻共同生活により築かれた財産であれ
ば、財産分与の対象になります。
よく問題になる財産
◇退職金・・・・・すでに受領したり、給付決定している場合、ごく近い将来に退職が予定されてい
る場合は財産分与の対象になります。
しかし、遠い将来の分は対象になりません。
◇生命保険・・・掛け捨ての生命保険は対象になりません。
掛け捨てでない生命保険が財産分与の対象になりえます。途中解約した場合
の返戻金が財産分与の対象です。
保険料の支払いが結婚前からはじまっている場合には、結婚後の分に限定して
計算します。
対象にならない財産でも、事情によっては対象財産になる場合がありますので、専門家に聞いてみるのが良いでしょう。また、
これは財産分与の対象になるの
どうやって財産を分けたらいいのかわからない
など、疑問や質問、お悩みなどありましたら、ぜひ初回無料メール相談をご利用ください。
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扶養的財産分与とは
長年、専業主婦を続けてきた妻が、離婚後すぐに安定した収入を確保するのは困難です。財産分与が全くない、ごくわずかしかない場合、また病気などで働けない状態の場合には、妻が自立して生活できるまでの間、生活不安を解消するために、夫の収入の中から毎月一定金額を支払わせるという、扶養目的の財産分与が行われることがあります。
【認められる場合】
・頼れる家族がいない
・扶養すべき者をかかえている
・高齢である
・病気である
など。
認められるかは、色々な要素を総合的に判断します。
また、これに加え、夫の経済的余力がないとそもそも認められないなど、支給する側の経済的事情も判断の要素になってきます。
このような財産分与は、離婚後の扶養、生活保障の性格もあります。これはあまり知られていないようですが、利用するべきでしょう。
財産分与を決めずに離婚するのは危険
協議離婚、裁判離婚の場合でも、財産分与の額を決めなければならないのですが、もめて顔を見るのもいやだ、とりあえず離婚し、財産分与は後で決めようというケースが結構あるようです。
しかし、注意しなければならないことは、財産分与の請求権は離婚のときから2年以内と法律で決まっています。(慰謝料については3年以内)
離婚後でも財産分与の請求は出来ますが、離婚が成立してしまった後では、お互いが別々の生活をしているので、詳しい財産の所在もわからなくなってしまい、正確な財産を把握するのが難しくなってしまいます。
離婚の際に清算条項を入れた文書を作成した場合、財産分与の請求は出来ません。
また、もう夫婦ではない相手に「財産がほしい」と言っても、また波風を立たせるのかということにもなりかねず、快く承諾してくれないのは当然です。
また、相手が財産を転売や消費してしまっている可能性もあるので、離婚と同時に分与するのが望ましいです。
そして、財産分与の内容が決まったら、その約束を守るためにも、ぜひ文書に残しておかなければなりません。→離婚協議書
財産分与に関する質問、こちらも参考に→離婚Q&A
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