静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

離婚後の養育費変更     ~養育費の増額・減額請求

一度決めた養育費を変更出来るのでしょうか?

基本的には、何の理由もなく一度決めた養育費の金額を変更することは出来ません。

しかし、一度養育費の額を決めたとしても、子供が成人するまで養育費の額が同じというわけはありません。

そのため、離婚時には予想し得なかった個人的な事情、社会的な事情がある場合には、事情変更を理由として養育費の変更(増額・減額)が認められます。

 

 養育費の変更が認められる場合

 養育費の増額が認められる場合

・子供の進学により、子供の学費が増加した

・物価が大幅に上昇した場合

・子供の進学により、入学金などのまとまったお金が必要になった

・子供の病気やけがにより、予想外の治療費が必要になった          など
  養育費の減額が認められる場合

・支払う側が失業または転職により、収入が減少した

・支払いを請求する側が就職または収入が増加した

・支払いを請求する親、支払う側が再婚した                     など

 


いずれも、離婚時に話し合ったときには想像できない状況になってしまい、そのままでは不公平と考えられる場合には、養育費の増額・減額が可能です。

 

 離婚後の養育費増額・減額方法

① まずは相手と話し合ってみましょう。

   養育費の額について合意に至った場合は、きちんと合意書に残しておきましょう。
                                     →公正証書作成

② 協議が整わない場合は、家庭裁判所に養育費の増額・減額を求める調停や審判を申し立
     てます。

   または、内容証明郵便で相手に請求するという方法も考えられます。
 

      養育費増額・減額請求の方法は個人によって異なります。
      養育費増額・減額請求をお考えの方は、一度ご相談ください→お問合わせ

 

  養育費の増額・減額はいつの分から?

事情変更により、養育費の金額が変更される場合、いつから養育費が増額・減額されるのかが問題です。

一般的には相手に養育費の変更を申し入れた時点から、金額が増額・減額されると考えられています

 養育費の変更をしたい方は、なるべく早く日付の証拠が残る内容証明郵便で相手に請求
   をしましょう。

      内容証明郵便とは?こちらをご覧ください→内容証明郵便

 

 再婚した場合の養育費減額

支払いを請求する側が再婚した場合でも、養育費を支払わなければいけないの?

答えは、支払わなければなりません。

元妻が再婚をしたとしても、あなたが子供の親であることは変わりありませんから、養育費を支払う義務がなくなるということはありません。

元妻と再婚相手が養子縁組をした場合でも、あなたの養育費支払い義務はなくなりません。

しかし、養育費の減額や免除が認められる場合もありますので、元妻に養育費の減額又は免除を請求することが出来ます。

元妻が協議に応じないときは、家庭裁判所に養育費減額請求の調停を申し立てます。
内容証明で請求するという方法もあります。

 上記同様、養育費を支払う側が再婚した場合も、養育費の支払い義務は免れません。
   しかし、減額や免除が認められる場合もありますので、交渉してみましょう。

 

離婚後の養育費変更(増額・減額請求)に関するお問合わせ

当事務所では、養育費増額・減額請求の内容証明の作成はもちろん、合意に至った場合の合意書の作成、養育費に関するご質問など幅広くご相談に応じております。  (全国対応)

養育費の増額・減額請求をお考えの方は、一度ご相談ください。

まずは初回無料メール・ファックス相談からどうぞ→お問合わせ

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