離婚後の養育費変更 ~養育費の増額・減額請求
一度決めた養育費を変更出来るのでしょうか?
基本的には、何の理由もなく一度決めた養育費の金額を変更することは出来ません。
しかし、一度養育費の額を決めたとしても、子供が成人するまで養育費の額が同じというわけはありません。
そのため、離婚時には予想し得なかった個人的な事情、社会的な事情がある場合には、事情変更を理由として養育費の変更(増額・減額)が認められる場合があります。
養育費の変更が認められる場合

養育費の増額が認められる場合
・子供の私学進学により、学費が増加した
・物価が大幅に上昇した場合
・取り決め時よりも、子供を監護している側の収入が減少した
・子供の病気やけがにより、予想外の治療費が必要になった など
※養育費の増額が認められるには、上記の変更のあったことを前提に、相手方が増額に応じられるだけの経済的余力があることも必要です。

養育費の減額が認められる場合
・支払う側が失業または転職により、収入が減少した
・子供を監護している側が就職または収入が増加した
・支払いを請求する親、監護している側が再婚した など
いずれも、離婚時に話し合ったときには想像できない状況になってしまい、そのままでは不公平と考えられる場合には、養育費の増額・減額を請求することが出来ます。
離婚後の養育費増額・減額方法
① まずは相手と話し合ってみましょう。
養育費の額について合意に至った場合は、きちんと合意書に残しておきましょう。
→公正証書作成
② 協議が整わない場合は、家庭裁判所に養育費の増額・減額を求める調停や審判を申し立てることも出来ます。
裁判所に行くのは気が引ける、まずは相手の反応を見ていたい、平日に裁判所には行けない、早く相手に請求したいなどという方は、内容証明郵便で相手に請求するという方法も考えられます。
養育費増額・減額請求の方法は個人によって異なります。
養育費増額・減額請求をお考えの方は、一度ご相談ください→お問合わせ
養育費の増額・減額はいつの分から?
事情変更により、養育費の金額が変更される場合、いつから養育費が増額・減額されるのかが問題です。
一般的には相手に養育費の変更を申し入れた時点から、金額が増額・減額されると考えられています
養育費の変更をしたい方は、なるべく早く日付の証拠が残る内容証明郵便で相手に請求をしましょう。
内容証明郵便とは?こちらをご覧ください→内容証明郵便
再婚した場合の養育費減額
支払いを請求する側が再婚した場合でも、養育費を支払わなければいけないの?
答えは・・・養育費を支払う義務が当然になくなるわけではありません。
元妻が再婚をしたとしても、元夫は子供の実親であることは変わりありませんから、養育費を支払う義務がなくなるということはありません。
が、再婚相手がお子様たちの養育費を含め、生活費全般を負担している場合は、減額が認められる可能性があります。
では、再婚相手と子供が養子縁組をした場合は??
再婚相手と連れ子が養子縁組をすると、法律上の親子関係が発生しますので、養親が未成年の養子に対して扶養義務を負うのは当然ですが、それにより実親の扶養義務が当然になくなるわけではありません。
しかし、法律上は養親と実親は共に扶養義務者であっても、その順位は養親が1次的、実親は2次的な義務者になりますので、養育費の減額が認められる場合があります。
また、子供が養親のもとで経済的に何不自由ない生活をしているのでしたら、免除が認められる場合もありますので、まずは元妻に交渉をしてみましょう。
元妻が協議に応じないときは、家庭裁判所に養育費減額請求の調停を申し立てることが出来ます。
または内容証明で請求するという方法もあります。
上記同様、養育費を支払う側が再婚した場合も、養育費の支払い義務は免れません。
しかし、減額や免除が認められる場合もありますので、交渉してみましょう。
離婚後の養育費変更(増額・減額請求)に関するお問合わせ
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