親権
離婚することになり、子供をどちらが引き取るかは親にとっても子供にとっても、重大な問題です。そして、未成年の子供がいる場合には、親権者を決めなければ離婚出来ません。(離婚届に親権者を記入しなければならない)
夫婦の話し合いによって親権を決めますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、子供の利益と子供の福祉を最優先に、さまざまなことが総合的に判断されて親権者が決められます。→親権者を決める基準は下記参照
親権とは
一般的には、「親権=子供を引き取り育てる人」と認識されていますが、これは正確ではありません。場合によっては、親権を持たない親や、親以外の人が子供を育てるケースもあるのです。
どういうことかといいますと・・・
親権とは身上監護権と財産管理権の2つから成り立っています。
身上監護権・・・子供を引き取って日常の世話、しつけ、教育をする権利
氏の変更、相続の承認など、身分上の行為の代理権
居所指定権(子供の居住場所を指定する)
懲戒権 (子供のしつけのために懲戒する)
など
財産管理権・・・財産管理、財産上の行為の代理権
親権者になると、原則として子供の身の回りの世話、財産の管理をすることが求められますが、場合によっては親権のうちの身上監護権の一部だけ(監護権)を分けることが出来るのです。
例えば、親権者は父として、監護者を母とすることも可能です。親権者とならなくても、監護者として日々子供と一緒に生活をして面倒を見ることが可能なのです。
が、実際は親権者と監護者を分けることは、多くありません。
不都合なことも多々あるため、親権者と監護者を分離する事は慎重に判断するべきです。
監護権についてはこちらをご覧下さい→監護権
親権者と監護者を分離するのが妥当であるという場合
- 父が親権者と決まったものの、子供がまだ乳幼児のため母親の養育が必要な場合
- 父母のいずれも子供を養育するのに不適格である(この場合祖父母などの第三者が監護者になります)
- 父母がどちらも親権者になることを譲らず、早期に解決して子供の精神状態を安定させる必要がある場合 など。
※子供の福祉の観点から親権者と監護者を分離させるのが相当でない場合もあります。
親権者を決める基準
一言で言うなら、子供の福祉を中心に判断します。
もっと簡単に言うなら、どちらの親を親権者と決めたら、子供に利益があり、幸福かということです。
父母側の事情、子供側の事情など、さまざまな事情を総合的に考慮して慎重に判断しますが、父母双方がどちらも一長一短である場合は、次のようなことを基準に判断されます。
特別の事情がない限り、現実に子供を監護養育している者を優先する。
乳幼児については、特別な事情がない限り、母親が優先される。
(ここでいう母親とは母性的な役割が優先するという意味です)
10歳以上の子供については、子供の意向が尊重される。
(子供の意向が100%拘束されるわけではありません。子供も情緒不安定になり、適切な判
断がしにくいため)
15歳以上の子供には実際に意見聴取をしなければならない など。
親権者を決める判断はケースバイケースで、どの判断基準が子供の利益・福祉に必要かはそれぞれによって異なります。ケース毎に慎重に判断しなければなりません。
また、様々な事情を考慮して決めるため、一概に男親が不利と決め付けることはできません。
判断はあくまでもケースバイケースです。

親権者でなくなっても、子供の実の親であることには変わりありません。親権者でなくても、当然に養育費を支払う義務はあります!また、親権者でなく、何十年間も会うことも話すこともなかったとしても、あなたの財産を子供が相続する権利は失われません。
父親が親権者となるためには
司法統計からみても、母親に比べ父親が親権者となるケースが少ないのは明らかです。
離婚調停が申し立てられ、父親が親権者となったのは約2割程度です。
これは、母が子供を育てる環境に適していたり、現に母親が子供と一緒に生活しているケースが多く、原則として母性的役割が優先されるからでしょう。
父親が親権者となるケースは少ないとはいえ、母親の監護環境が不適切な場合など、父親を親権者とした例もあります。
親権を取る上で、現在の監護状況が重要視されますので、男性でも普段から育児に熱心だった、父親が中心となって家事や育児を行っていたという場合には、親権を取れる可能性があります。
また、祖父母や兄弟など近くにお子様の面倒を見てくれる環境にあるなど、協力者の存在も考慮されます。
いずれにしても、子供にとってどのような監護環境が幸せなのかを第一に考えて決められますが、親権を取りたいと考えている方は、これまでの監護実績、今後どのようにしてお子様を監護養育していくかを具体的に示せることが必要です。
離婚後の親権者の変更
親権者を変更する方が子供の利益、福祉にとって望ましい場合、またその後の父母や子どもをとりまく状況が変わって、他方の親の方が親権者としてふさわしいという場合には変更が可能です。
しかし、簡単ではありません。
親権を変更するためには、夫婦双方の合意があったとしても、必ず家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所に調停か審判を申し立てなければ、親権の変更は出来ません。
子供のためにも、むやみに親権者の変更をすることは避けるべきとの配慮からです。
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2人とも親権を譲らないんですが、どうすればよいですか?
こういう場合でも親権を取れますか?
親権を変更したいんですけど・・・
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