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嫁いびりをした姑に慰謝料を請求出来るか?嫁姑問題は、昔からある問題であり、どこの家庭でも少なからずあることかもしれません。 が、姑があまりにも冷たい、嫌がらせを受けているという、悪質ないじめを受けている場合、離婚を考えるケースも。
ただちに離婚が認められるわけではありません。が、以下のことに当てはまっている場合、認められやすいです。 ① 深刻な対立があり、誰がみても酷い状態である。 単なる好き嫌いではなく、執拗な嫌がらせがあったなど、日常的な被害がある。 ② 夫が非協力 姑との仲がうまくいっていないのを知っているのに、姑との仲を取り持ってくれない、仲裁してくれない。 また、嫁と姑を上手くいかせようという態度がなく、見ても知らんふりをしている。誠実な態度がない。 ③ 姑と仲良くやっていけるように、努力をしても駄目だった 嫁姑問題は、少なからずどこの家庭にもあります。嫌だからといって付き合いをしないのは、身勝手だと捉えられることもあります。 今までに、姑と上手くやっていく努力をしたかどうかも判断されます。 ④ 日常の夫婦生活にまで影響がある など、離婚できるかどうかは、さまざまなことを考慮して判断されます。
慰謝料とは、相手の不法行為により精神的損害を被った場合に請求出来るものです。 姑の態度が不法行為にあたれば(姑が原因で離婚に至った場合)、慰謝料を請求出来ます。 が、現実的に認められるには、難しいとされています。 結婚と離婚は当人同士の自由意志でするものですから、親族の不和を理由に当事者以外の第三者に慰謝料が認められるためには、それ相応の理由が必要です。
今まで夫婦仲良くやっていたのに、姑に無理やり仲を引き裂かれた、離婚させられたという場合は認められやすいでしょう。 が、もともと夫婦仲が悪く、夫も円満にやっていこうという努力をみせない場合、離婚に至ったのは夫に原因があるのではないかと捉えられる場合もあります。
一般的に、姑に慰謝料が認められるのは難しいですが、姑に対し慰謝料を請求できるのは・・・ 姑が嫁を追い出そう(離婚させよう)と主導的な役割を演じていた。 夫婦関係を壊すような積極的な関与があった。 社会通念上許容されるべき限度を超えた侮辱的な行為があり、離婚に至らしめたといえるような客観的な事実が必要です。 |