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借金も財産分与の対象になるの?借金も財産分与の対象になります。 離婚をするにあたり、財産の清算を財産分与のかたちで行うときには、プラスの財産とともにマイナスの財産、つまり借金も財産分与の対象となります。 ただし、対象となる借金は、婚姻生活を維持するために借りられた借金のみです。 債務の分け方としては、財産分与する際に、債務を半分ずつ(清算割合が50%の場合)分けるのではなく、プラスの財産からマイナスの財産(借金)を差し引き、実質的には両者が債務を負担したのと同じにするのが通常です。 あくまでも債務を2等分する場合は、債権者の承諾を得て債務者を変更するか、あるいは対外的には1人の債務であるものの2人の間で支払の負担の取り決めをしておくことが考えられます。
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