離婚後の姓と戸籍
結婚によって、多くの女性は夫の氏に変更しているのが現状です。
夫の氏を称していた妻が離婚をすると、特に手続きをとらなければ、婚姻前の氏に戻ります。
そして、戸籍も婚姻前の戸籍(通常は実家の戸籍)に戻ります。
これは現在の戸籍制度が氏と戸籍を連動させているからです。
ただし、両親の死亡などで婚姻前の戸籍に戻れない場合や、自分だけの新しい戸籍を作りたい場合には新戸籍が作られます。
社会生活や子供の関係などから婚姻中の氏をそのまま継続して名乗りたい場合は、離婚した日から3ヶ月以内に市区町村役場で「離婚の際に称していた氏を称する届出」をしなければなりません。
離婚届と一緒に提出すると手続きが楽です。
この届出をすると、戸籍は自分だけの新戸籍が作られることになります。
婚姻中の氏を継続して使用することについて、別れた相手にそれを阻止する権利はありませ
ん。
つまり、離婚後の姓と戸籍の選択肢は3つです。
① 婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍に入る
② 婚姻前の氏に戻り、新しい戸籍を作る
③ 婚姻中の氏をそのまま名乗り、新しい戸籍を作る
離婚後に一度選んだ氏を変更するには
離婚した日から3ヶ月が過ぎてしまうと、戸籍上は婚姻前の氏を称することになりますが、(何の手続きもしなければ婚姻前の氏に戻るのです)その後婚姻中の氏に変更したい場合は、「氏の変更」を家庭裁判所に申し立てて許可を得なければなりません。
婚姻中の姓を名乗っている人が、やはり旧姓を名乗りたいという場合も同じです。
家庭裁判所が氏の変更を許可するのは,やむを得ない事由がある場合です。
場合によっては許可されないこともありますし、家庭裁判所への申立て手続きは面倒ですので、氏の選択は慎重に決める必要があります。
離婚後の子供の姓と戸籍をどうするか
離婚する前は、父母も子供も同じ氏を名乗っています。
しかし、婚姻時に母が夫の姓に変更した場合には、離婚後は何の手続きもしなければ、母の氏が婚姻前のものに変わります。
しかし、子供の氏や戸籍は変更ありません。
つまり、父親の戸籍に残されたままなのです。
法的には、母子の姓を統一する必要はありませんが、母子ともに同じ氏・戸籍にするためには、子の氏を変更して子供の戸籍を父親の戸籍から母親の戸籍に移す手続きが必要です。
【子供を自分の戸籍に入れるには】
① 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の審判を申し立てる
申立人・・・・・15歳未満は法廷代理人(原則は親権者)
15歳以上は本人
必要なもの・・母親自身の戸籍謄本と、別れた父親の戸籍謄本
(家庭裁判所に問い合わせるとよいでしょう)
※ 特に問題がなければ即日処理されることが多いようです。
② 家庭裁判所の許可が下りたら、市区町村役場に許可審判書の謄本と子供の入籍届を提
出する
よくある勘違い
親権者となった母が離婚により前の姓に戻ると、自動的に子供も同じ姓を名乗るのだと誤解
している人が多いようですが、そうではありません。
親権者になることと子供の戸籍は連動していません。
親権がどちらにあるかにかかわらず、離婚後は、手続きをとらなければ子供は父親の戸籍に
残されたままです。
つまり、親権者が母親なのに、戸籍は父親のままというケースが生じます。
(子供の親権を握ったとしても、子供の戸籍は基本的に夫の戸籍のまま)
自分の戸籍に入れたい場合には、上記の手続き(子の氏の変更許可の審判)が必要です。
※法的に、子供を親権者の戸籍に入れなければならないということはありません。
「子の氏の変更許可の審判」は、婚姻中の姓を続けて名乗る場合にも必要です。
離婚後に婚姻中の氏を継続して名乗る場合、苗字はそのまま変わらないので子供も同じ苗
字です。
しかし、母親と子供の苗字は同じですが、実は違います。
例えば、婚姻中の姓が鈴木の場合
母親は婚姻中の鈴木という姓を続けて名乗ることにして、新しい戸籍を作りました。
子供は元夫の戸籍に入ったままです。
子供は父親の戸籍の上での「鈴木」であって、母親の戸籍の上での「鈴木」ではないので
す。
つまり、子供も氏の変更手続きをして、母親の戸籍に入ってようやく母子同じ氏となるわけな
のです。
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