履行勧告とは、家庭裁判所が支払い義務者の支払状況を確認したうえで、電話や書面で支払を勧告(忠告)してくれる制度です。
場合によっては呼び出しをしたり、直接出向いて督促をしてくれるという方法もとってくれます。
法的ま強制力はありませんが、家庭裁判所による勧告ということで、支払義務者にとって心理的なプレッシャーは大きく、支払が促されるということも多いです。
トップページ→行政書士酒井志保法務事務所