財産分与・慰謝料にかかる税金について
受け取る側の税金
財産分与として現金で取得した財産には、原則として(妥当な金額・適正な値段の場合)税金はかかりません。
慰謝料も同じで、心身に加えられた損害に対する慰謝料、その他の賠償金は非課税とされています。
協議離婚や調停離婚では、慰謝料や財産分与という表現を嫌って、和解金・解決金とすることがありますが、この場合も適正金額であれば非課税です。

いずれも適正金額を超えている場合、過大な金額の場合には、一般的に相応とされる額を超える部分については贈与税の対象になります。
過大かどうかの判断は大変難しいところですが、夫婦の資産や収入から判断されます。いずれにせよ、欲張りすぎると後で贈与税が課せられることもあるので注意が必要です。

離婚時の財産分与として、
不動産を貰った場合は、所得税や贈与税は課税されません。
離婚に伴う財産分与として不動産を取得することが重要です!
離婚前に、単に夫から妻へ名義変更したいと言うと贈与となり、高い贈与税が取られるので、必ず離婚に対する財産分与として不動産を名義変更することが重要です!
不動産を貰い名義を変更する場合、不動産移転登記が必要です。
そのため、不動産を登記する際に
登録免許税がかかります。
(固定資産評価額の2%)
また、登記手続きは、法務局にてご自分でも出来ますが、専門家に依頼する場合は、司法書士に支払う報酬が必要となります。
(登記は司法書士が専門ですので、不動産登記に関することは司法書士にご相談ください。)
不動産取得税については、財産分与で受け取った財産のうち、夫婦の財産の清算として受け取った分には、不動産取得税はかからない取扱いとなっています。
※税金に関するご相談は、税理士や市役所の税務課などにご相談ください。
支払う側の税金
現金で支払った場合は非課税です。

不動産の譲渡を行った場合は、譲渡益に対する課税問題が生じます。購入時より値上がりしている不動産を譲渡する場合には、差額分は譲渡益とみなされて
譲渡益課税が行われます。
ただし、マイホーム(居住用不動産)を譲る場合の特例として・・・
時価-購入価格=3000万円を超える譲渡益がなければ課税なし
例:時価6000万円-購入価格2000万円=利益が4000万円の場合。
3000万円は非課税。1000万円に対して課税される。
税金に関して、詳しくは税務の専門家にご相談ください。

不動産以外でも、株式、ゴルフ会員権などは譲渡益課税の対象になりますので、ご注意ください。
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