静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

財産分与・慰謝料にかかる税金について

 受け取る側の税金

財産分与として取得した財産には、原則として(妥当な金額・適正な値段の場合)税金はかかりません。

慰謝料も同じで、心身に加えられた損害に対する慰謝料、その他の賠償金は非課税とされています。

協議離婚や調停離婚では、慰謝料や財産分与という表現を嫌って、和解金・解決金とすることがありますが、この場合も適正金額であれば非課税です。
 
いずれも適正金額を超えている場合、過大な金額の場合には、一般的に相応とされる額を超える部分については贈与税の対象になります。
過大かどうかの判断は大変難しいところですが、いずれにせよ、欲張りすぎると後で贈与税が課せられることもあるので注意が必要です。
不動産を貰った場合は、所得税や贈与税は課税されませんが、不動産取得税、また不動産を登記する際の登録免許税がかかります。

 支払う側の税金

現金で支払った場合は非課税です。
不動産の譲渡を行った場合は、譲渡益に対する課税問題が生じます。購入時より値上がりしている不動産を譲渡する場合には、差額分は譲渡益とみなされて譲渡益課税が行われます。
現実に妻に売却したわけではないのに譲渡益課税がされるのはピンときませんが、税務署の取扱いはこのようになっており、最高裁判所もそれを認めています。

財産分与で不動産を渡せば、渡した側に多額の税金がかかるということは肝に銘じておくべきです。
また、何も知らずに値上がりしている不動産を譲渡すると、後で大変なことになります。
この譲渡益課税は、場合によってはかなり高額になりますので、注意が必要です。

 ただし、居住用不動産については一定の用件を満たせば特別控除制度を利用することもできますので、詳しくは税務の専門家に相談するのが良いでしょう。
 
不動産以外でも、株式、ゴルフ会員権などは譲渡益課税の対象になりますので、ご注意ください。

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