離婚の種類
離婚の種類には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・裁判離婚と6種類あります。どの種類の離婚を成立させたのかということは、戸籍にも記載されます。
以下は、主な4種類の方法です。
協議離婚
夫婦が2人で話し合って離婚することです。2人が離婚に合意できれば、離婚届にサイン押印して提出するだけで離婚は成立します。
離婚する夫婦の90%が協議離婚です。
離婚の理由を問わず離婚届を提出するだけで離婚は成立しますが、今後のことを考えるとそれだけでは不十分です。
離婚届を出す前に、子供の事、お金の事を十分に話し合わなければなりません。例えば・・・
「養育費は〇万円を毎月何日に〇〇銀行の口座に振込む」
「子供の世話やしつけ、財産の管理などをする権利をどっちにするか」
「子供とは月に〇回、△△で会うようにする」
など、細かく取り決めて書面に残しておくと、後でトラブルになりにくいです。
離婚前にきっちり決めておけば、離婚後の不安は減りますので、ぜひ離婚協議書の作成をお勧めします。
調停離婚
一方が離婚に同意しない、慰謝料や財産分与の額、親権など、お互いの合意がつかない場合に頼るのが調停離婚です。家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらった上で話し合い、離婚するかどうかを決めます。
調停離婚によって離婚を成立させる割合は全体の9%です。
調停委員が強制的に合意をとりつけるわけではなく、双方の合意がなければ離婚は成立しません。お互いが合意し、これを調書に記載して調停離婚が成立します。
審判離婚
調停でもお互いが合意に達しない時、場合によっては審判になります(家庭裁判所が相当と認める場合)。審判は申立ての手続きはありません。申し立てられた調停の最終段階という感じです。
家庭裁判所は両当事者や子供の事などを総合的に判断し必要と認める場合には、強制的に離婚を成立させることになります。この審判によって離婚が宣言されると、異議申し立てがなければ離婚が確定します。確定した審判結果は、裁判離婚の確定判決と同じ効力を持ちます。
実際は調停で離婚が合意に達しない場合は、審判を経ず(または審判判決が出ても異議申し立てがたてられ)訴訟へ移行するケースがほとんどです。
【審判が行われるケース】
あと一歩で調停成立なのに、細かな点で食い違いがある場合
離婚は合意したが、養育費や条件面で折り合いがつかない場合
当事者の一方が調停に出廷して来ないが、離婚を成立させた方が当事者のためである場合
裁判離婚
調停で合意に達することが出来なかった場合や、審判を受けたものの審判に対して異議が申し立てられた場合には、裁判によって離婚を求めることが出来ます。
裁判離婚の割合は全体の1%です。
裁判離婚の場合には、必ず民法で定められた5種類の法廷離婚原因がなければいけません。
また、離婚の原因を作った側(有責者)からの離婚は原則として認められません。が、一定の要件を満たせば認められることもあります。
裁判離婚の場合、当事者が自分で訴訟を起こすことは、とても困難ですので弁護士に依頼しましょう。ただ、費用、時間、精神面での負担を考えると、出来ることなら裁判離婚まで持ち込むことなく、協議により解決を図りたいものです。
ちなみに、弁護士を雇った場合、事務所によって差はありますが、着手金として30~60万円。プラス成功報酬として、30~60万円程かかると言われています。離婚請求だけでなく、財産分与や慰謝料なども請求する場合、上記着手金・報酬金に加えて、請求金額に応じた報酬が加算されます。
また、訴訟に費やす時間は1年位です。金銭面でもめた場合はさらに長引きます。
離婚裁判が認められるための法廷離婚原因とは
離婚相談・離婚に関するご質問はこちらから
こういうケースは、離婚が認められますか?
離婚について相手と協議が整わないんですが、どうしたらよいですか?
こういう場合は、慰謝料を請求できますか?
など、ご質問、ご相談、お悩みなどありましたら、お気軽にお問合せください。
一人で悩むよりも、誰かに相談することで道が開けるかもしれません。
まずは初回無料メール・ファックス相談をご利用ください。→お問合せ
