離婚前にすること
いざ離婚となると、離婚前に決めておかなければならないことや、確認しておかなければならないことが非常にたくさんあるという事実に直面します。
協議離婚の場合は離婚届にハンを押せば成立してしまいますが、それだけで十分でしょうか?
離婚の時に親権者しか決めていなかったという状態では、今後の生活が不安です。
養育費は?慰謝料は?財産分与は?
あせって離婚だけはしないようにしてください。
精神的にも時間的にも考える余裕はないかもしれませんが、夫婦で冷静に話し合って決めておかなければならないことがあります。
そして、決まった条件は、口約束で終わらせては絶対にいけません。
養育費や財産分与、慰謝料などの金銭の支払の約束がある場合には、離婚届を提出する前に、
離婚協議書や公正証書に残しておくことが必須です。
離婚後に、「あの時、きちんと書面に残しておけばよかった」「養育費について決めておけば良かった」と後悔しないためにも、今出来ること。
チェックリストを作りひとつづつ決めていきましょう。
子供の親権・監護権を決める
子供が成人している場合や、未成年でも結婚している場合(結婚すると成人とみなされるため)は,親権や監護権を決める必要はありません。
面接交渉権はどうするか決める
必ず決めておかなければならないというわけではありません。
しかし離婚後に思うように子供に会えなくなってしまうケースも少なくありませんので、面接交渉権をきちんと決めておくと、今後のトラブル予防になります。
養育費はどうするか決める
養育費請求権は子供の親に対する扶養請求権ですから、扶養が必要な間はいつでも請求出来ます。(慰謝料や財産分与と異なり、時効消滅はありません)
しかし、離婚後では相手の行方がわからなくなってしまったり、なかなか交渉がうまく進まないものです。
きちんと離婚時に決めておくべきです。
離婚後の姓をどうするか決める
離婚後に旧姓に戻すのか、現在の姓を続けるのか決める必要があります。
子供の姓もどうするのか決めなければなりません。
財産分与・慰謝料について決める
慰謝料は離婚後3年以内、財産分与は2年以内であれば法律上はいつでも請求することが出来ます。
しかし、離婚後に協議するのはきわめて困難なことが多いですし、額が減る可能性も大きいですので、離婚時に決めておくべきです。
離婚協議書・公正証書を作成する
2人の話し合いで取り決めたことは必ず書面に残しておきましょう。口約束は厳禁です。
養育費の取り決めがある場合、慰謝料や財産分与が分割払いの場合は、公正証書にしておくことがぜひ必要です。
離婚届を提出する
離婚届を提出し、受理された時点で協議離婚の成立となります。
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