離婚協議書
口約束はトラブルの元
本当に相手の事が信用出来ますか?
協議離婚の際の子供や金銭についての話し合いの結果は、必ずしっかりとした文書に残しておくようにしましょう。離婚に際して、養育費や慰謝料などの取り決めを文書にしたものを離婚協議書といいます。
一度は家族だった人だからと、相手を信用して口約束だけを交わした場合には、相手が約束を果してくれなかったとき、再度もめますし、証拠がないために泣き寝入りせざるを得ない危険性があります。
約束事を文書化していないために後でトラブルになっているケースがよく見られ、養育費や慰謝料について口約束をしていても、実際は約束通りに支払ってもらえない、また子供に会わせてもらえない、などということがとても多いのが実情です。

厚生労働省の調査によると、継続して養育費を受けている世帯はわずか17%という驚きの結果が出ました。10人のうち8人が養育費を支払ってもらえてないのです。
ではなぜ、10人のうち2人は養育費を継続的に確実に支払ってもらえているのでしょう?
もちろん、支払者の人間性も大きく関わっていると思いますが、きちんと相手と今後のことについて話合いをし、約束事をちゃんと文書化しているからです。離婚後の生活のために、
万全の対策を施しているからだといえます。

離婚後にトラブルを抱え続けることがないよう、 約束事は必ず離婚協議書に残しておきましょう。
協議書に署名押印することにより、債務者の「きちんと支払わなければ!」という意識を高めることが出来ますので、より約束が守られやすくなります。
また、明確な文書があることで、相手が万が一支払ってくれない場合には、離婚協議書を証拠として、裁判などの法的手続きに訴えることが出来ます。
離婚協議書だけでは、まだ万全ではありません
ただ、離婚協議書が出来ても、離婚協議書自体には強制執行力はありません。
また、支払が滞った場合に、実際に裁判などの手続きを行うことは面倒ですし、かなりの費用と時間を費やし、心労を伴います。
書面にしておけば、少なくとも「そんな約束はしていない」という言い逃れは出来ませんし、裁判になった時の確たる証拠にもなります。
が、さらに安心した生活を送るために、確実に支払ってもらうためには、その文書を強制執行力のある公正証書にしておくことが是非必要です。→公正証書とは?
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そして、ご自身の納得のいくまで協議を重ねた上で、協議書を作成致します。
また、ご自身で書面にしたい内容がお決まりの場合でも、他にも記載すべき条項や記載した方がいいと思われる内容が抜けている場合がありますので、相談をしながら決めていく方が、よりきちんとした離婚協議書が作成できますし、安心です。
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