静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

離婚協議書

   口約束はトラブルの元

協議離婚の際の子供や金銭についての話し合いの結果は、必ずしっかりとした文書に残しておくようにしましょう。離婚に際して、養育費慰謝料などの取り決めを文書にしたものを離婚協議書といいます。

一度は家族だった人だからと、相手を信用して口約束だけを交わした場合には、相手が約束を果してくれなかったとき、再度もめますし、証拠がないために泣き寝入りせざるを得ない危険性があります。

約束事を文書化していないために後でトラブルになっているケースがよく見られ、例えば、養育費や慰謝料について口約束をしていても、実際は約束通りに支払ってもらえない、また子供に会わせてもらえないなどということがとても多いのが実情です。
 

 厚生労働省の調査によると、継続して養育費を受けている世帯はわずか17%という驚きの結果が出ました。10人のうち8人が養育費を支払ってもらえてないのです。

ではなぜ、10人のうち2人は養育費を継続的に確実に支払ってもらえているのでしょう?

もちろん、支払者の人間性も大きく関わっていると思いますが、きちんと相手と今後のことについて話合いをし、約束事をちゃんと文書化しているからです。離婚後の生活のために、万全の対策を施しているからだといえます。

     離婚後にトラブルを抱え続けることがないよう、 約束    
     事は必ず離婚協議書に残しておきましょう。
                

明確な文書があることで、相手が万が一支払ってくれない場合には、裁判などの法的手続きに訴えることが出来ます。
 

 離婚協議書だけでは、まだ万全ではありません

ただ、離婚協議書が出来ても、離婚協議書自体には強制執行力はありません。

また、支払が滞ったばあいに、実際に裁判などの手続きを行うことは面倒ですし、かなりの心労を伴います。

書面にしておけば、少なくとも「そんな約束はしていない」という言い逃れは出来ませんし、裁判になった時の確たる証拠にもなります。

しかし、さらに安心した生活を送るために、確実に支払ってもらうためには、その文書を公証役場で公正証書にしておくことが是非必要です。→公正証書

 

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