静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

離婚給付契約公正証書

 離婚協議書(合意書)は公正証書にすることが大切

子供の養育費などは支払いが長い年月にわたりますから、その間に養育費が自然に支払われなくなってしまうこともよくあります。

そのような場合に備えて、約束が守られなかった時にすぐに強制執行が出来る公正証書の作成を強くおすすめします。

公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する、公的な証明力のある文書です。

裁判の判決と同様の執行力を持っています。

この公正証書に、金銭の支払を怠った場合には強制執行を受けても異議はないという趣旨の文言を入れると、約束が守られなかった場合には、裁判所で裁判を起こさなくても相手の財産に対してすぐに強制執行がかけられ、財産を差し押さえることが出来ます。

例えば、公正証書で約束した養育費慰謝料財産分与の支払を期限内に支払ってくれない時は、勤務先の給料を差し押さえることが出来るということです。

また、約束の内容を公正証書に残しておくことで、相手にとっては大変なプレッシャーになり簡単に約束を破られなくなるという効果もあります。
 

  【公正証書の特徴】          書類の内容、保管に安全性がある
                       強力な証明力がある
                       裁判所の判決と同様の執行力を持っている
      

 公正証書による強制執行

相手の財産や給与を差し押さえるのは大変な作業です。人の財産を差し押さえるということは何度も裁判所へ足を運ぶ必要がありますし、手続きも複雑です。そして、費用も掛かります。弁護士に依頼するとなるとなおさらです。

公正証書を作成しておくと、複雑な手続きを踏むことなく(裁判を経ることなく)、相手の財産を強制的に取り立てることが出来ます。


相手に給与や賃料など継続的な収入がある場合は、この財産差し押さえの手続きは大変有効な手段です。
地方裁判所に申立てをするのですが、本人でも手続き出来ます。
 

支払が長期間に及ぶ養育費の取り決めをした方や、慰謝料を分割払いにした方は、公正証書の作成が是非必要です。
 

特に協議離婚の場合には当事者しかいませんから、トラブルも起きやすいです。
   相手を信用して口約束だけはやめましょう。
  離婚の際には、約束した取り決めを必ず文書に残しておくことがとても重要です。

 

  離婚公正証書作成手続き

当事務所では公正証書の作成手続きを承っております。
どのように作成したらよいのかわからないという方は、行政書士にお任せ下さい。
どんなご相談も親切、丁寧な対応を心掛けております。
まずは、初回無料メール・ファックス相談からどうぞ→お問合せ
 

公正証書は当事者の一方が勝手に作成することは出来ません。
  必ず2人の合意が必要です。そして、原則として当事者の2人で公証役場に出向いて
  作成しますが、もし、2人揃って行けない場合は代理人に依頼することも出来ます。
  (夫が行けない場合、妻が夫の代理をすることは出来ません。)
     
     夫婦2人で行けない
     忙しくて平日に時間をとるのが難しい
     作成の合意は出来ているが、当日になって相手が来てくれるか不安

  などという方は、当事務所の代理人プラン(代理人1名付き)をご利用ください。  
 
【離婚協議書公正証書作成プラン】 ご本人手続き     52,500円
                                                           〔全国対応〕
 含まれる内容
① 公正証書原案作成
② 公証人との打ち合わせ
③ 公証役場予約(作成日の予約)
④ 公正証書作成に関するご相談

 文書作成、離婚に関するご相談料込み。
 ご依頼人様のご都合の良い公証役場で、手続が可能です→公証役場
  直接当事務所へお越し頂かなくても、メール・ファックス・電話により作成が可能です。

 
【離婚協議書公正証書作成プラン】 代理人手続き      63,000
                                  
 〔静岡周辺の方〕
含まれる内容
① 公正証書原案作成
② 原案添付用委任状作成
③ 公証人との打ち合わせ
④ 公正役場予約(作成日の予約)
 公正証書作成に関するご相談
⑥ 作成日、ご夫婦どちらかと公証役場までご一緒します。

  文書作成、離婚に関するご相談料込み。
   直接当事務所へお越し頂かなくても、メール・ファックス・電話により作成が可能です。

 公正証書に記載する取り決めがお決まりでない方、何をどのように決めていいか分からな  
   い方もご安心ください。
   文書作成、離婚に関するご相談も承ります。
   せっかく作成するなら、きちんとしたものを作りたいですよね。
   協議をしながら決めていくことで、より練った合意書を作成することが出来ます。
   

  離婚協議書をすでにお持ちの方は、それを基に公正証書の作成が出来ます。
    一度お問合せください→お問合せ
        

 上記料金の他に、実費(公証人の手数料と公正証書用紙印紙代)が必要です。
   以下に実費の目安を記載しますので参考にしてください。

   ◇公証人手数料◇

    目的の価額                   手数料
    100万まで                   5,000円
    200万まで                   7,000円
    500万まで                   11,000円
    1000万まで                  17,000円
    3000万まで                  23,000円
    5000万まで                  29,000円
    1億円まで                    43,000円

   ※慰謝料・財産分与と養育費とを別々に扱い、それぞれの手数料の合計額が手数料となり
    ます。

   ※養育費の計算をする場合は、最長10年を限度とします。

         (例)
          慰謝料(一括)100万円→手数料5,000円
          養育費月額4万円×12ヶ月×10年=480万円→手数料11,000円

          合計 5,000円プラス11,000円=16,000円

   ※公正証書用紙印紙代は約2,500円です。
     (枚数によって異なります)

   ※養育費や慰謝料の取り決めがない場合、または不明な場合は11,000円です。

   ※年金分割を記載した場合、手数料は別途11,000円必要です。
 

 離婚相談、離婚協議書、離婚公正証書に関するお問合せ   

 離婚公正証書について、ご質問、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

 また、離婚協議書、公正証書に記載する養育費、慰謝料、財産分与などについて、ご質問、お 
 悩みなど幅広くご相談に応じております。

 まずは初回無料メール・ファックス相談からどうぞ→お問合せ

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