静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

離婚給付契約公正証書

 離婚協議書(合意書)は公正証書にすることが大切

子供の養育費などは支払いが長い年月にわたりますから、その間に養育費が自然に支払われなくなってしまうこともよくあります。

そのような場合に備えて、約束が守られなかった時にすぐに強制執行が出来る公正証書の作成を強くおすすめします。

公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家が作成する、公的な証明力のある文書です。

裁判の判決と同様の執行力を持っています。

この公正証書に、金銭の支払を怠った場合には強制執行を受けても異議はないという趣旨の文言を入れると、約束が守られなかった場合には、裁判所で裁判を起こさなくても相手の財産に対してすぐに強制執行がかけられ、財産を差し押さえることが出来ます。

つまり、公正証書で約束した養育費慰謝料財産分与の支払を期限内に支払ってくれない時は、勤務先の給料などを差し押さえることが出来るということです。

また、約束の内容を公正証書に残しておくことで、相手にとっては大変なプレッシャーになり簡単に約束を破られなくなるという効果もあります。
 

  【公正証書の特徴】          書類の内容、保管に安全性がある
 強力な証明力がある
 裁判所の判決と同様の執行力を持っている
     

 公正証書による強制執行とは?

公正証書などの債務名義をお持ちでない場合、相手の財産や給与を差し押さえるのは大変な作業です。
まず、支払いが滞ると、裁判を申し立てます。そこで勝訴すると判決書が作成されます。その判決書をもとに相手の財産を強制執行できるようになるのです。

裁判を申し立てるには、弁護士費用が○十万円もかかりますし、時間もかかり、大変な心労を伴います。

が、離婚時に公正証書を作成しておくと、複雑な手続きを踏むことなく(裁判を経ることなく)、相手の財産を強制的に取り立てることが出来ます。

養育費や婚姻費用の場合、支払いが滞ると、一回の手続きで将来分まで強制的に相手の財産を差し押さえることが可能です。

つまり、支払いが滞るたびに、何度も強制執行の申立てをしなくても、一度申立てをすれば、その後は毎月強制的に養育費の取立てが出来るようになりますので、安心です。

協議離婚の場合には当事者しかいませんから、トラブルも起きやすいです。
相手を信用して口約束だけはやめましょう。
離婚の際には、約束した取り決めを必ず文書に残しておくことがとても重要です。

 
相手に給与や賃料など継続的な収入がある場合は、この財産差し押さえの手続きは大変有効な手段です。
 

特に、支払が長期間に及ぶ養育費の取り決めをした方や、金銭の支払いを分割払いにした方は、今後支払いが滞る可能性がありますので、公正証書の作成をしておいた方がよいでしょう。
 

  離婚公正証書作成手続き

当事務所では公正証書の作成手続きを承っております。
どのように作成したらよいのかわからないという方は、行政書士にお任せ下さい。
どんなご相談も親切、丁寧な対応を心掛けております。
まずは、初回無料メール・ファックス相談からどうぞ→お問合せ
 

公正証書は当事者の一方が勝手に作成することは出来ません。 必ず2人の合意が必要です。

また、公正証書作成手続きには2種類あります。

①本人手続き
公正証書が出来上がるまでの手続きは全てこちらで行いますが、最後に出来上がった公正証書を当事者の2人で公証役場に取りに行っていただく必要がありま
す。  
※当日は出来上がった公正証書を確認、署名押印のみですので、20分~30分
程度で済みます。

②代理人手続き
出来上がった公正証書を2人揃って取りに行けない場合は、委任状をとり代理人
に依頼することも出来ます。
例:夫が行けない場合、夫の委任状をとり、私と妻で公証役場に行きます。
(夫が行けない場合、妻が夫の代理をすることは出来ません。)

 夫婦2人で行けない
 忙しくて平日に時間をとるのが難しい
 作成の合意は出来ているが、当日になって相手が来てくれるか不安
などという方は、当事務所の代理人プラン(代理人1名付き)をご利用ください。  
 
【離婚協議書公正証書作成プラン】 ご本人手続き     52,500円
                                                           〔全国対応〕
 含まれる内容
① 公正証書原案作成
② 公証人との打ち合わせ
③ 公証役場予約(作成日の予約)
④ 公正証書作成に関するご相談

 文書作成、離婚に関するご相談料込み。
 ご依頼人様のご都合の良い公証役場で、手続が可能です→公証役場
  遠方の方、お時間のない方など、直接当事務所へお越し頂けないという方でも、メール・ファックス・電話により作成が可能です。

 
【離婚協議書公正証書作成プラン】 代理人手続き      63,000
                                                                             
 〔静岡周辺の方〕
    
含まれる内容
① 公正証書原案作成
② 原案添付用委任状作成
③ 公証人との打ち合わせ
④ 公正役場予約(作成日の予約)
 公正証書作成に関するご相談
⑥ 作成日、ご夫婦どちらかと公証役場までご一緒します。

  文書作成、離婚に関するご相談料込み。
   遠方の方、お時間のない方など、直接当事務所へお越し頂けないという方でも、メール・ファックス・電話により作成が可能です。

 公正証書に記載する取り決めがお決まりでない方、何をどのように決めていいか分からない方もご安心ください。
文書作成、離婚に関するご相談も承ります。
せっかく作成するなら、きちんとしたものを作りたいですよね。
協議をしながら決めていくことで、より練った合意書を作成することが出来ます。
 

  離婚協議書をすでにお持ちの方は、それを基に公正証書の作成が出来ます。
一度お問合せください→お問合せ
 

 上記料金の他に、実費(公証人に支払う手数料と公正証書用紙印紙代)が必要です。
   公証人の手数料はこちらをご参考に→公証人手数料


 

 離婚相談、離婚協議書、離婚公正証書に関するお問合せ   

  【全国対応】 遠方の方、お時間のない方でも、ご依頼いただけます。
メールや郵送などのやり取りにより、当事務所へお越し頂く必要なく、離婚公正証書の作成が出来る体制を整えておりますので、どうぞ安心して、ご相談ください。

離婚公正証書について、ご質問、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

また、離婚協議書、公正証書に記載する養育費、慰謝料、財産分与などについての、ご質問、お悩みなど幅広くご相談に応じております。

まずは初回無料メール・ファックス相談からどうぞ→お問合せ

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