静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

離婚時の年金分割制度とは

 離婚時の年金分割制度は、以下の条件に該当した場合に、
 当事者からの請求により、厚生年金の標準報酬を当事者間
 で分割することができる制度です。

 ※年金分割制度は、離婚するときに年金そのものを分割する
  わけではありません。
  結婚していた間(平成19年4月1日より前の期間も含む)の
  夫婦の標準報酬額の総額を夫婦間で分割します。
 

 

 離婚時年金分割の対象となる条件

 主に厚生年金加入の夫を持つ専業主婦、共働きの方、内縁関係の方

  ※内縁関係を解消した場合は、当事者の一方が第三号被保険者(専業主婦)であっ
  た方に限られます。
  詳しくはこちらをご覧ください→内縁とは

  年金分割の対象期間は婚姻期間中です。

  また、年金分割を受けられるのは専業主婦に限りません。
  共働きの場合でも、離婚時の年金分割の対象になります。
  共働きの場合は、婚姻期間中の夫と妻それぞれの標準報酬の合計額が対象となり、夫と妻の
  標準報酬額を比べて、その総額が多い方の年金を少ない方に分割します。

   妻の収入が夫より多い場合は、妻から夫に分割します。


 分割の対象は厚生年金・共済年金のみ

  分割の対象は婚姻期間中に加入していた厚生年金・共済年金の部分のみです。

   婚姻期間中に厚生年金を納めたことのない自営業の妻などは、専業主婦だとしても年金の分割
   は受けられません。

 年金の受給資格があること

  年金を受給するために必要な加入期間は、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)制度全体を
   通じて25年以上です。

   25年以上年金を納めていないと、年金分割が行われても年金がもらえませんので、受給資格を
   満たす必要があります。

 請求期限を経過していないこと

   離婚成立後2年以内に分割請求をしなければ、年金分割が出来なくなります。

 

 離婚時年金分割の割合と制限

離婚時の年金分割では、婚姻中の厚生年金(共済年金)の標準報酬額の夫婦の総額をどのような割合で分けるかを決めなければなりません。

分割を受ける側の上限は50%です。

下限は分割を受ける側がもともと持っていた割合になります。
婚姻中専業主婦であれば0%です。
共働きの場合は、夫か妻のどちらか少ないほうの標準報酬額を下限とします。
 

 離婚時年金分割の手続きの流れ

年金分割をされたい方の基本的な手続きの流れは以下のようになりますので、参考にしてみてください。
 

1 年金分割のための情報提供の請求をする

社会保険庁から年金分割の前提となる情報の提供を受けることができます。

情報提供の請求は離婚前でも離婚後でも、夫婦の一方からの請求でも出来ます。

当事者の一人が請求した場合、離婚前であれば請求者のみに提供されます。
離婚後に請求した場合は、請求者(主に妻)だけでなく相手方(主に夫)にも通知がいきます。

請求者には「年金分割の対象となる期間」 「分割の対象となる夫婦それぞれの標準報酬額」
「分割割合が可能な範囲」が情報提供されます。

また、50歳以上の方が希望すれば、分割をした場合の年金の見込み額も通知してもらえる場合もあります。

情報提供の請求には年金手帳、戸籍謄本が必要です。
 

2 年金分割の按分割合を決める

離婚時の年金分割では、婚姻中の厚生年金(共済年金)の標準報酬額の夫婦の総額をどのような割合で分けるかを決めなければなりません。

分割の割合は、夫と妻の話し合いで決めることが基本です。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きによって、年金分割の割合を決めます。
 

3 公正証書または公証人の認証を受けた私署証書の作成

当事者の合意により、離婚後に1人で年金分割をするときには、公正証書または公証人の認証を受けた私署証書の提出が必要です。

 離婚後に、当事者2人で年金分割改定請求の手続きが可能な方は、公正証書の作成 
  は必要ありません。
 

4 年金分割の請求をする

最寄の社会保険事務所に年金分割の請求をします。
離婚後2年以内に行う必要があります。

年金分割の請求は、当事者の一方だけで行うことが出来ます(公正証書作成が必要)

裁判手続きで分割の割合が決まった場合も、年金分割の請求をしなければなりません。
(この場合は調停調書や審判書などを一緒に提出します。)

請求後、按分割合に基づいて当事者それぞれの標準報酬額の改定が行われ、当事者それぞれに改定後の標準報酬額が通知されます。
 

 第三号年金分割についてはこちらをご覧下さい→第三号年金分割

 

離婚時年金分割に関するお問合せはこちらから

当事務所では、離婚時年金分割を請求するときに必要となります公正証書の作成、合意書の作成及び公証人の認証手続きを代理で行っております。

年金分割をご希望されている方は当事務所にお任せください。

また、年金分割に関するご質問、ご相談などありましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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