離婚後の医療保険・年金手続き

離婚後は、色々な変更手続きが必要となります。
ここでは主に、女性の方を対象にして、医療保険と年金の変更手続きに
ついて説明します。
離婚後の医療保険の手続き
日本の医療制度は、「国民健康保険」と「健康保険」の2つに分類されます。
国民健康保険・・・自営業者や農業従事者、無職の人が加入
健康保険・・・・・・・サラリーマンなどの給与所得者が加入
婚姻中、夫を世帯主とする国民健康保険もしくは健康保険に加入していた方(特に専業主婦の場合)は、離婚後は自らを世帯主とする国民健康保険か健康保険に加入する必要があります。
以下はケース別の手続き方法です。
婚姻中、国民健康保険に加入していた方
① 離婚後は無職もしくはパートで働く場合
市区町村役場で、国民年金保険の加入手続きを行い、自らを世帯主とした国民健康保険が
作成されます。
② 離婚後に就職する方
就職した会社で健康保険加入の手続きをしてもらいます。
婚姻中、健康保険に加入していた方
① 離婚後は無職もしくはパートで働く場合
離婚後に、夫が勤務先を通して健康保険から妻を抜く手続きをし、手続き後に発行される
妻の資格喪失証明書を妻に送付する。
資格喪失証明書とは、夫を被保険者とする健康保険の被扶養者の資格を喪失したことの
証明です。
その後、妻は資格喪失証明書を持参の上、市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを
行う。
② 離婚後に就職する方
就職した会社で健康保険加入の手続きをしてもらいます。

収入がない、経済的に極めて困難な状況にあるなど、保険料を払えないという方は、
保険料減額または減免の制度もありますので、お近くの市区町村役場に問い合わせ
てみましょう。
離婚後、子供の医療保険をどうするか
離婚後、母親が親権者となり子供を引き取る場合でも、移動手続きをしない限りは、子供は父親の保険に入ったままです。
離婚により、ただちに父親を被保険者とする健康保険の被扶養者の資格を子供が喪失するわけではないのです。
婚姻中、健康保険に入っていた方は、離婚後に子供がどちらの医療保険に入るかは扶養の実態によります。
夫の協力が得られれば、離婚後も夫の健康保険に子供を入れたままにしておくこともできます。
婚姻中、国民健康保険に入っていた方は、国民健康保険は世帯主が保険料納付義務者であり、住居と生計を共にしている必要があるので、子供は父親の保険から抜く必要があります。
そのため、母親が子供を引き取る場合は、子供を母親の保険に入れる手続きを行います。
{子供を母親の医療保険に移す場合の手続き}
① 離婚後、父親が自分の医療保険から子供を抜く手続きをし、手続き後に発行される資
格喪失証明書を母親に送付する。
② 母親が国民健康保険に加入する場合は、資格喪失証明書を添えて、市区町村役場
に子供の異動届を提出する。
母親が健康保険に加入する場合は、資格喪失証明書を添えて、勤務先に異動届を
提出する。
離婚後の国民年金の変更手続き
特に、会社員、公務員の夫を持つ専業主婦の場合に、国民年金の変更が必要となります。
① 離婚後は無職、パートで働く場合
会社員や公務員の妻の場合は、婚姻中は第三号被保険者として国民年金に加入しています
が、離婚後は市区町村役場にて第一号被保険者への変更手続きをする必要があります。
その場合は、自ら保険料を支払っていくことになります。
② 離婚後に就職する場合
妻が就職する場合には厚生年金に加入することになり、第二号保険者となります。
就職先で厚生年金加入の手続きを行ってもらいましょう。
年金の仕組みについてはこちらをご覧下さい→年金

収入がない、経済的に極めて困難な状況にあるなど、年金を払えない方は保険料免
除の制度もありますので、お近くの市区町村役場に問い合わせてみましょう。
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