民法に「女性は、離婚後6ヶ月経過しないと再婚できない」とあります。
これは、離婚後にするに再婚をすると、生まれてくる子供の父親が元夫か再婚相手かわからなくなる恐れもあるからです。
子供が誰の子かわからない状態は法律上許されませんし、何より子供が気の毒です。
そのため、法律では「婚姻成立の日から200日後、または婚姻解消の日から300日以内に生まれた子は、元夫の子供と推定する」という規定があるのです。
あくまで子供を保護するための法律です。