離婚と年金分割

平成16年の年金制度改正により、年金分割制度が導入されました。
一言で説明すると、夫婦の一方が配偶者の年金「年金納付の記録」
の一部を分割してもらうことが出来る制度です。
まずは年金制度を知ろう
国民年金の被保険者(加入者)には3種類あります。
第一号被保険者(自営業者、その妻、学生などが加入)
年金の基礎部分の国民年金に加入している方です。
国民年金は、日本に住む20歳から60歳未満の全ての人が加入しなければならない年金です
保険料は一律で、原則65歳から年金を受け取ります。
第二号被保険者(サラリーマン、公務員などが加入)
サラリーマンなどは原則として厚生年金に、公務員などは共済年金に加入しています。
厚生年金・共済年金の保険料は給与に応じて決められ、給与から天引きされています。
厚生年金・共済年金の加入者は国民年金にも自動的に加入し、年金として、国民年金と
厚生年金(共済年金)をあわせて受け取ります。
第三号被保険者(専業主婦など)
専業主婦とは、原則として、第二号被保険者に扶養されている無職または年収130万円未満
の配偶者を指します。
第三号被保険者は自分で国民年金の保険料を支払う必要はありません。
配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しています。
年金分割の対象は厚生年金・共済年金のみ
年金分割の対象になるのは、厚生年金と共済年金に限られます。
国民年金や企業年金などはこの制度の対象ではありません。
例えば、国民年金のみに加入している第一号保険者の自営業者の夫婦は、年金分割制度の対象とならないことになります。
年金分割には2つの制度がある
年金分割制度は2つあります。
離婚時の合意分割制度
離婚時に夫婦間の協議によって、夫婦の一方が、配偶者の年金の一部を分割してもらうことが出来る制度です。
詳しくはこちらをご覧ください→合意分割制度
第三号被保険者期間の年金分割制度
夫婦の一方が、配偶者の年金の一部を夫婦間の協議なく、自動的に分割してもらうことが出来る制度です。
詳しくはこちらをご覧ください→第三号年金分割制度
離婚時年金分割のここに注意!
離婚時からもらえるわけではありません。
分割された年金を受け取れるのは、離婚後すぐではありません。
年金を受け取れる年齢に達したときから受け取れるようになります。
非のある方から非のない方へ分割されるの?
一方の責任で離婚になったとしても、慰謝料とは違い非のある方から非のない方に分割され
るということではありません。
夫が死亡・再婚したら年金は支給されなくなるの?
年金分割制度は夫が受け取る年金そのものを妻に支給するのではなく、年金額の計算の基
礎となる標準報酬額を分割して、妻の年金として受け取れる制度です。
したがって、夫が死亡しても、一度妻に分割された標準報酬額は変更されず、妻は年金を受け
とることが出来ます。
また、夫が再婚した場合も、同様に妻が受け取る年金額は変わりません。
必ず夫から妻に分割されるというわけではありません!
年金分割は総標準報酬額の多い方から少ない方への分割です。ですから、夫よりも
妻の方が年収が多い場合、夫から請求があれば、妻から夫への分割となります。
離婚時の年金分割に関するお問合せはこちらから
当事務所では、離婚時の合意分割を請求する際に必要となります公正証書の作成、合意書の作成及び認証手続を代理で行っております。
年金分割をご希望されている方は、当事務所にお任せください。
年金分割の手続きについて教えてほしい
年金分割をしたいんだけど、どのようにすればいいの?
共働きでも年金分割出来るの?
婚姻期間中、共働きと専業主婦の期間があるんだけど、年金分割出来るの?
など、年金分割に関するご質問、ご相談、分かりにくい点などありましたら、お気軽にお問合せください。→お問合せ
まずは初回無料メール・ファックス相談からどうぞ→お問合せ
