静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

内縁関係解消合意書

内縁関係解消合意書

内縁とは、婚姻の意思を持ち、夫婦同然の共同生活を営んでいる
にもかかわらず、婚姻届を提出していない関係をいいます。

内縁関係の解消は、法律上の婚姻でいえば離婚にあたりますが、
離婚届のような法的な手続きはありません。

内縁は準婚姻関係と認められているため、法律婚と同様に財産分与慰謝料養育費(認知をしている場合)の請求が可能です。
その金額や方法についても法律婚とほぼ同様です。

法律婚の離婚と同じように、離婚の際には慰謝料や財産分与を双方で取り決め、後々のトラブルにならないように書面に残しておく必要があります。

この書面を「内縁関係解消合意書」といい、取り決める内容は離婚協議書とほぼ同じです。

金銭の取り決めがある場合には、支払が滞った時にすぐに強制執行が出来る公正証書にしておくことをぜひおすすめします。
 

 内縁関係解消合意書の作成

【内縁関係解消合意書作成】 全国対応            28,000円

 郵送代込。
 記載する事項がお決まりの方が対象です。
 
 

 内縁関係解消合意書に何を記載していいのかわからないという方は、 内縁解消協議に関 
  するご相談も承ります。  
  その場合は上記の金額+10,500円となります。 
    
  ご自身の納得のいくまで協議を重ねますので、協議内容がお決まりでない方はわからない
  ことがありましたら、何でもご相談ください。

  また、ご自身で書面にしたい内容がお決まりの場合でも、他にも記載すべき条項や記載し
  た方がいいと思われる内容がある場合がありますので、協議をしながら決めていく方がより 
  きちんとした内縁解消合意書が作成できますし、安心です。
 
 

公正証書にする場合はこちらから→公正証書
  金額・作成方法は離婚公正証書と基本的に同じです。

 

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