内縁関係解消合意書

内縁とは、婚姻の意思を持ち、夫婦同然の共同生活を営んでいる
にもかかわらず、婚姻届を提出していない関係をいいます。
内縁関係の解消は、法律上の婚姻でいえば離婚にあたりますが、
離婚届のような法的な手続きはありません。
内縁は準婚姻関係と認められているため、法律婚と同様に財産分与や慰謝料、養育費(認知をしている場合)の請求が可能です。
その金額や方法についても法律婚とほぼ同様です。
法律婚の離婚と同じように、内縁関係解消の際には慰謝料や財産分与を双方で取り決め、後日のトラブルが生じないように書面に残しておくことがとても大切です。
この書面を「内縁関係解消合意書」といい、取り決める内容は離婚協議書とほぼ同じです。
金銭の取り決めがある場合には、支払が滞った時にすぐに強制執行が出来る公正証書にしておくことをぜひおすすめします。
内縁関係解消合意書の作成
【内縁関係解消合意書作成】 全国対応 15000円~30000円(税込)
報酬は、記載する内容や量によって異なります。事前にお見積りください。(見積もり無料)
郵送代込・メール相談料込み
遠方の方、お時間のない方など、当事務所までお越し頂けないという方でも、メール・電話・ファックス等により作成が可能です。
内縁関係解消合意書に何を記載していいのかわからないという方も、ご安心ください。 内縁解消に関するご相談や合意書に記載する内容についてのご相談も承ります。
そして、ご自身の納得のいくまで協議を重ねた上で合意書を作成致します。
合意書はどうやって作成されるの?作成手続きの流れはこちら→合意書手続き
ご自身で書面にしたい内容がお決まりの場合でも、他にも記載すべき条項や記載した方がいいと思われる内容が抜けている場合がありますので、専門家と相談をしながら決めていく方がよりきちんとした内縁解消合意書が作成できますし、安心です。
養育費や慰謝料など金銭の取り決めがある方ははこちらをご参考に→公正証書
金額・作成方法は離婚公正証書と基本的に同じです。
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当事務所では、内縁に関するご相談はもちろん、内縁関係解消合意書の作成、公正証書作成手続き代行を承っております。
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など、ご相談、ご質問、お悩みなどありましたら、お気軽にお問合せください。
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【全国対応】 遠方の方、お時間のない方でも、ご依頼頂けます。
メールや郵送などのやり取りにより、当事務所へお越し頂く必要なく、内縁解消合意書の作成、公正証書が作成出来る体制を整えております。
どうぞ安心して、ご相談ください。
