内縁の夫婦について

内縁とは、結婚の意思が双方にあり、実質的に夫婦同然の生活を送っているのに、法律の定める婚姻届を提出していないために、法律上は夫婦と認められない男女関係をいいます。
法律では夫婦として認められませんが、それでは内縁の妻の保護に欠けるので、判例(裁判の判決)や学説などでは内縁は婚姻に準ずる関係として準婚関係と考えられています。
内縁の定義・・・
1 結婚の意志を持っている
2 夫婦同然の共同生活を営んでいる
婚姻届を提出していないだけで、その他は結婚している状態と同じであることが必要です。
単に同居しているだけでは、内縁と認められるのは難しいです。
婚約をしていた、結納をしていた、両家の実家に挨拶をしていた、カップルとして冠婚葬祭
に出席をしていたなどの要素が多いほど、内縁として認められます。
内縁でも慰謝料や財産分与を請求出来る権利はあります
内縁に認められる効果
- 同居・協力・扶助義務…夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない義務。
正当な理由もなく同居を拒んだり、生活費を渡さないなどという行
為は悪意の遺棄とみなされ、離婚や慰謝料の原因になります。
- 貞操義務・・・・・・・・・・・他の異性との不貞行為は離婚や慰謝料の原因になります。
- 婚姻費用の分担義務・・夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻
から生ずる費用を分担するという義務。
婚姻費用(生活費)の請求が出来ます。
- 日常家事債務の連帯責任・・夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした
時は、他の一方は生じた債務について連帯して責任を負わ
なければなりません。
- 慰謝料………慰謝料を請求できる権利があります。
- 財産分与・・・・財産分与を請求できる権利があります。
- 年金分割・・・・下記参照
など、内縁の妻を法律上の妻と同じに取り扱う規定を置くことが、多く見られます。
内縁関係だからといって、泣き寝入りは不要です。請求できるものは請求しましょう。
また、内縁関係を解消するときには、離婚届のような法的な手続きは必要ありません。
内縁解消時に慰謝料や財産分与などの条件がある場合には、離婚協議書と同様、後々トラブルにならないためにも、条件を記載した合意書を作成した方がよいでしょう。 →内縁解消合意書
内縁に認められない効果
- 生まれた子が嫡出子とならない→父親が認知をしても嫡出子とはなりません。
婚姻届を提出することにより、嫡出子となります。
- 相続権がない→父親が認知をした場合、その子供には相続権が生まれます。
しかし、認知をしても非嫡出子なので、相続の割合は嫡出子の相続分の
半分です。
父と母が婚姻することにより、はじめて嫡出子となれます。
内縁の場合の年金分割
内縁の場合にも年金分割が出来ます。
しかし、法律婚の場合と異なりますので、注意が必要です。

対象となる期間 →
妻が第三号被保険者(専業主婦)であった期間に限る
内縁関係にあった間に、他方の被扶養配偶者として国民年 金の第3号被保険者と認定されていた期間があるとき

共働きの場合には離婚時の年金分割を利用出来ません。
(妻が働いていた期間は年金分割の対象になりません。)

平成19年4月1日以後に、内縁関係が解消したと認められる場合

内縁解消後2年以内に年金分割の請求をする必要があります→
合意分割
第3号被保険者期間の年金分割制度は法律婚同様に適用されます。
事実婚から法律婚に移行した場合
事実婚の期間(そのうちの第三号被保険者期間)と法律婚の期間とが一体して年
金分割の対象期間となります。
この場合、事実婚の解消時ではなく、法律婚としての離婚時に事実婚の期間も
合わせて年金分割の請求をします。
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