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失業・無収入の夫に対して、養育費を請求出来るか?親から子への扶養義務は「生活保持義務」といい、余裕があれば分け与えればよいというものではなく、一かけらのパンでも分け与えなければならないというものです。 親が失業、無職、無収入、借金を抱えているなどの理由で、経済的余裕がないから養育費を支払えないというのは、基本的には通用しません。 高等裁判所の判決によると「親が借金を抱えていたとしても、自らの生活は維持できているわけだから養育費の扶養義務を免れる余地はない。」としています。 本当に養育費を支払える状態ではないということであれば、病気で働けない、生活保護を受けているなど、客観的に裏付ける証拠が必要です。 単に、無職、お金がない、借金があるから支払えないという理由は通らないのです。 しかし、夫が無職や無資力の場合、実際に支払えるお金がないわけですから、現実には養育費の支払いを受けることが難しい場合が多いといえるでしょう。
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