離婚後・別居中の面接交渉請求 ~子供と会いたい

離婚時に面接交渉について取り決めをしていても、離婚後に、
子供を引き取っている親がもう一方の親に子供を会わせたくない
と、子供を会わせることを拒否するというケースが少なくありません。
しかし、離れて暮らしている親が子供と会う行為は、未成年の子供
の人格形成、精神発達に必要なことが多いことから、面接交渉は家
庭裁判所の実務としても確立されています。
(別居中であっても、子供と会う権利はあります)
ただし、子供の福祉や利益を害するようなときは(悪影響を及ぼすとき)、面接交渉は認められません。
面接交渉とは、「離婚後、子供と一緒に生活をしていない親が、その未成年の子供と会い、交渉する権利」であり、親の権利として認められる面もありますが、子供が親との交流を通して精神的に成長・発達するという子供の権利と捉えるべきです。
面接交渉が認められるか認められないかは、子供の福祉を第一に考えられます。
面接交渉とは?面接交渉についてはこちらをご覧ください→面接交渉
離婚後・別居中に面接交渉を請求する方法
正当な理由もなく面接交渉を拒否され、それを実現する方法としては・・・
① 相手に内容証明郵便を送り、面接交渉を請求する
② 家庭裁判所に調停や審判を申し立てるという方法があります。
また、調停で面接交渉について取り決めがある場合は、それに基づいて家庭裁判所に履行勧告などを請求するという方法もあります。
いずれにしても、請求方法はケースバイケースで、慎重に判断しなければなりません。
面接交渉を実現させるためには・・・
面接交渉を実現させるためには、当事者の合意による解決が最善だといえます。
そのため、日頃から相手と協議出来る良好な関係を作っておくことが大切です。
しかし、協議が出来ない、一方的に子供と会わせてくれないなど、正当な理由もなく拒否される場合には、内容証明による請求や、法的手続きによる請求方法も考慮してみましょう。
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当事務所では、面接交渉請求の内容証明作成はもちろん、合意に至った場合の合意書の作成、また、離婚後・別居中の様々なご質問、お悩みまで幅広くご相談に応じております。(全国対応)
面接交渉を実現したいとお悩みの方は、是非当事務所の離婚専門家にお任せください。
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現在別居中だが、子供に会わせてくれない など
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