面会交流(面接交渉)権
親権がなくても子供に会える方法

親である以上、親権にならなくても子供に会える権利はあります。
この権利のことを、面会交流(面接交渉)権といいます。
※2010年、最高裁は、「面接交渉」という用語を利用するのをやめ、
「面会交流」という用語を利用することに変更しました。
面会交流(面接交渉)とは、夫婦が別居もしくは離婚した場合、未成年の子供を監護
していない方の親が、子供と会い交流する権利です。
面会交流(面接交渉)により、子供を監護していない親でも、子供と会って交流する機会を持つことで、子供としても親の離婚によって親の一方を失うというマイナスを避けることが出来ます。
しかし、自由に会えるわけではなく、離婚のときに夫婦で話し合って決めるものです。
子供の福祉と利益のために、子供と面会することがプラスになるとはいえない場合は面会交流(面接交渉)権が認められないケースもあります。
面会交流(面接交渉)はきちんと書面に残しましょう。
離婚後に監護している親が、もう一方の親に子供を会わせないなどのトラブルも多く見られます。
そのようなトラブルが起こらないように、法的な裏付けのある夫婦間のルール作りとして、面会交流(面接交渉)についてきちんと決めておきましょう。
具体的方法→直接会うか、電話かメールのみにするかなど
場所
回数
学校の行事は参加していいか
夏休みは外泊してもいいか
などについて決めますが、子供の事情や子供の年齢に応じて、面会交流(面接交渉)の態様を変えていく必要があります。
ですから、一般的には回数のみを決め、場所や日時はその都度協議して決めるという方法が多く取られています。
が、別れた相手と出来るだけ会いたくない、父母の感情が激しく対立しているう場合は、なるべく連絡を取らなくても済むように場所や日時など、具体的に決めておくという場合もあります。
一番重要なことは、子供の意見を尊重することです。子供にとって、どのような形が一番幸せなのかを考えて決めましょう。
そして、出来るだけ細かく話し合い、話し合いの結果は後でトラブルにならないように書面にしっかりと残しておくことが重要です。→離婚協議書
離婚後・別居中に、子供に会わせてもらえなくなったら・・・→面会交流請求
(子供を引き取っている親が面会交流を拒否している場合)
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