|
|
離婚協議書と公正証書の違いって?簡単に言えば、強制執行力があるかないかの違いです。 強制執行力とは、金銭の支払いが滞ったときに、相手の預貯金や給料を差し押さえる(強制執行)できることをいいます。
ですから、例えば養育費の支払いが滞った場合には、裁判所に訴えを起こし、勝訴すれば相手に「養育費を支払いなさい」という判決が出ます。 判決が出ても、相手が支払いに応じてくれない場合、相手の財産を強制執行します。 と、強制執行するには、裁判を起こさなければならないので、時間も費用もかかります。 じゃあ,離婚協議書を作る意味がないんじゃないの?と思わないでくださいね。 約束をきちんと文書に残しておくことで、裁判になったときの重要な証拠となります。あとで言った言わないを避けるためにも、文書に残しておくことは大変意味のあることなのです。
金銭の支払いが滞ったら、すぐに相手の財産を差し押さえることが出来ます。 万全の対策として、離婚前には公正証書の作成をおすすめします→公正証書とは
|