静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

別居中の生活費(婚姻費用)請求

夫婦はその資産や収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担しなければなりません。

婚姻生活が続いている以上、その生活費を分担しあう義務があり、別居中であっても夫婦は婚姻費用を分担し合わなければなりません。

もし、婚姻費用をもらっていないのであれば、相手に請求することが出来ます。

婚姻費用とは?婚姻費用についてはこちらをご覧ください→婚姻費用

 

 別居中の生活費(婚姻費用)の請求方法

  相手と協議の上決める。
もし相手が協議に応じない、協議が整わない場合には下記の②~④の方法があります。

 ② 家庭裁判所に調停や審判を申し立てる。

 ただ、調停のデメリットとしては・・・

    調停申し立てから調停成立まで数カ月かかる

     相手の住所地の家庭裁判所に申し立てをしなければならないため、相手が遠方 
     に住んでいる場合は、申し立てが困難

    平日に裁判所へ足を運ばなければならない

     裁判所へ行くのはちょっと気が引ける 
                                       という点があります。
   

別居中の婚姻費用・生活費請求

  内容証明郵便を送り、支払を請求する。

 婚姻費用は最高裁判例によると、過去の分も請求出来るとされています。が、開始時点がどの時点なのかは、明確な判断がされていません。

過去の審判例も、別居開始時から、婚姻費用を請求したときから、調停を申し立てたときから、と色々な判断がされており見解の分かれるところです。
が、判例・実務的には、別居をした時からではなく、婚姻費用を具体的に請求した時点からという例が多いです。

請求をした、されていないという争いを避けるためにも、婚姻費用を請求したことを証拠として残すために内容証明郵便で請求し、日付をきちんと記録しておく必要があります。

 婚姻費用をもらっていない人は、我慢や遠慮をしないで早く請求しましょう。

 ④ 離婚が決まった方は財産分与をする際に、もらわなかった婚姻費用も含めて請求するという方法もあります。
 

相手と婚姻費用について合意したら、その取り決めをきちんと合意書に残しましょう。
  別居が長期にわたるという場合には、公正証書にするのがおすすめです。    
 

 

別居中の生活費(婚姻費用)・内容証明に関するお問合わせ

 当事務所では、別居中の生活費(婚姻費用)請求の内容証明の作成はもちろん、合意した際の合意書の作成や公正証書の作成、別居のサポートまで幅広くご相談に応じております。 (全国対応)
                                                 

いくらくらい相手に婚姻費用を請求出来ますか?
婚姻費用を相手が払ってくれず、困っている

など、ご相談、ご質問、お悩みなどありましたら、お気軽にお問合わせください。

現在、相手と同居中で、生活費を家に入れてくれなくて困っている
今のままでは生活費が足りず、生活出来ない

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