静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

婚姻費用

 夫婦には婚姻費用分担義務があります

婚姻費用とは夫婦が生活していく上で必要な一切の費用、いわゆる生活費のことです。
この婚姻費用には、衣食住に関する生活費はもちろん、医療費、娯楽費、交際費、さらに子供の養育費、教育費も含まれます。

夫婦には、婚姻家庭がその資産、収入、社会的地位などに応じた日常の生活を送るために必要な費用をお互いに分担する義務があります。(婚姻費用分担義務)

夫婦の一方だけが収入を得ている場合にはその者だけが全額負担することになります。
夫と妻の双方が働いて収入を得ている場合には、夫と妻の話し合いの結果や収入比などによって婚姻費用を分担して負担することになります。

 婚姻費用分担義務は、原則として、別居解消時又は離婚が成立するまで負わなければなりません。

また、夫婦間には生活保持義務があります。
生活保持義務とは、自分の最低限度の生活を割ってでも、相手方に自分と同程度の生活をさせなければならない義務です。自分だけ良い生活をし、相手には貧しい生活を強いるというのは許されないことなのです。
 

 別居中でも生活費の請求は出来ます

別居中の場合でも、婚姻関係が続いている限り婚姻費用分担の義務はありますので、毎月の生活費を請求することが出来ます。

     現在別居中で婚姻費用を請求したい方はこちらから→婚姻費用請求
 

 ただ、どんな場合でも請求出来るわけではありません。

      妻が不倫をして家を出て行った
       妻が一方的に、夫に対して離婚や別居を強要して出て行った

      などの場合、婚姻費用は減額されるか、認められない場合があります。

 一方的に出て行った場合でも、正当な理由(夫の暴力から逃げるためなど)があれば、婚姻費用は認められます。  

 

  過去の婚姻費用も請求出来ます

過去の婚姻費用についても、生活費の支払いは夫婦の義務なので、請求出来ます。
いつまで遡って支払いを命じることが出来るかが問題なんですが・・・

過去の審判例では、別居開始時、婚姻費用請求時、調停申立時等、色々な判断がされており、見解の分かれるところです。

が、判例・実務的には 権利者(主に妻)から義務者(主に夫)に婚姻費用を請求した時から又は調停申立時から支払いを命じる という例が多いです。

 別居している妻は、すみやかに婚姻費用の分担を請求することが大切です。→婚姻費用分担請求

 

 婚姻費用はいくら位もらえるの?

婚姻費用はそれぞれの夫婦によって異なりますので、一概に決めることは出来ません。

  •  夫婦の資産
  •  それぞれの収入
  •  子供の有無

   など、色々な事情を考慮して決められます。

夫婦の話し合いによって、婚姻費用は決められるのですが、話し合いがまとまらない時は、家庭裁判所に調停を申立て、裁判所に金額を決めてもらうことも出来ます。

 

 離婚相談、離婚・婚姻費用に関するご質問はこちらから

  夫が生活費をくれない場合はどうしたら良いですか
  こういう場合は婚姻費用を請求出来ますか
  私の場合は、いくらくらい婚姻費用を請求できますか

 など、ご質問、ご相談がありましたら、お気軽にお問合せください。
 まずは初回無料メール・ファックス相談からどうぞ→お問合せ

現在別居中で婚姻費用を相手に請求したい方はこちらから→婚姻費用請求

ページ先頭へ

 
 
ホームページ作り方