配偶者の経営する会社は配偶者とは別人格の第三者であり、財産分与の対象となりません。 そのため、会社が応じる場合はともかく、法的手続きによって財産を請求するのは困難です。
ただし、配偶者が持っている株式は財産分与の対象となります。 市場性のある株式の場合、時価で評価した額が財産分与の対象財産となると考えられます。
また、会社といっても完全に配偶者の個人経営で、実質的には配偶者と同視できるような場合は、配偶者の財産として財産分与の対象となります。