|
|
慰謝料と財産分与の支払い方法は?支払い方法としては ①金銭で一括払い、分割払い などがあります。 家庭裁判所の統計によると、慰謝料と財産分与の額が200万円以下であれば、一括払い又は分割払いにする方が半々くらいです。 また、400万円以上であれば、分割払いの方が多くなります。 分割払いの回数は、支払額によって様々ですが、一般的には2回~3回払いが多くなっています。 出来るだけ一括払いにするべきですが、分割払いにする場合は、支払いが滞る危険性もありますので、公正証書にすることを強くおすすめします。 公正証書についてはこちら→公正証書 |