慰謝料はどのようにして決められるのか?
慰謝料は相手の不法行為により被った精神的損害に対する損害賠償金です。
法律で、 “この場合はいくら” と決まっているわけでではありません。
ですから、相手と協議し、例えば200万円で合意に至ったならば、200万円が慰謝料となります。
相手と話し合いが付かない場合は、調停や裁判となりますが、その場合は・・・
・相手がどれくらい悪いことをしたか
・どれくらいの期間、不法行為をしていたか
・それにより、どれだけ傷ついたか
・婚姻期間はどれくらいか
・婚姻期間中の夫婦関係はどうだったか
・不法行為の後の夫婦関係はどうだったか
・相手の資力、収入
・年齢
・子供の有無
など、どれだけ傷ついたか、損害を受けたかということは人それぞれ異なりますので、ケースごとに様々なことを考慮して決められます。
