慰謝料
慰謝料とは、相手の不法行為が原因で精神的苦痛を被った場合に支払われる損害賠償のことです。明らかに相手の不法行為が原因で精神的にダメージを負った場合に請求することが出来ます。
また、財産分与とは別の性質のものですので、原則としては別々に考える必要がありますが、慰謝料を財産分与に含めて考慮するケースも多く、この場合は慰謝料と財産分与を一括して支払います。
慰謝料の相場は・・・
慰謝料とは精神的な損害に対する賠償金ですので、個人によって受ける精神的苦痛の程度も異なり、また離婚に至る経緯もここのケースによって異なりますから、一概にいくらと決めることは出来ません。
婚姻年数
債務者(支払う人)の経済状態
精神的損害の程度
有責性の程度
など、さまざまな事情を考慮して個別に判断します。
一般的な協議離婚や調停離婚の事例としては100万から300万円が多いようです。
芸能人のように何千万円という慰謝料を受け取る人は、きわめて稀だということを頭に入れておいたほうがいいでしょう。
慰謝料はどんな場合でも貰えるの?
相手の不法行為が原因で精神的な損害を受けた人だけです。離婚するからといって、誰でももらえるわけではありません。
また、請求する方にも離婚の原因がある場合など、どちらにも責任があると考えられる場合は、もちろん慰謝料は請求出来ません。
例えば、性格の不一致といった理由では、まず慰謝料は認められません。
(お互いに有責性があり、その有責性の程度に大小がある場合には、有責性の小さい方からの請求は出来ます)
相手の不法行為が慰謝料を払わせるほどのものではない場合や、不法行為の証明が出来ない場合も認められません。
離婚した後は慰謝料を請求出来ないの?
離婚した後でも請求出来ます。
しかし、離婚してから3年を過ぎると請求出来ません。(時効による消滅)
離婚後でも請求可能だからといって安心してはいけません!離婚するときは話し合うのが面倒だし、色々やる事がたくさんあるから離婚後に慰謝料を請求すればいいか・・・なんて決して思わないでください。
実際に離婚した後に相手に慰謝料を払ってもらうのは簡単なことではありません。離婚した後に、慰謝料をほしいなんて言い出したら、今更何を言っているんだと、快く承諾してくれるはずがありません。
また、離婚後に相手が財産を処分してしまったということも考えられます。(実際に離婚時より、離婚後の方が慰謝料の額が少なくなるといわれています。)
離婚の際にきちんと決めておき、しっかり文書として残しておきましょう。→離婚協議書
慰謝料を分割払いでもらう約束をした方は、公正証書にすることを強くおすすめします。
→公正証書
不倫相手にも慰謝料を請求したいんだけど
不倫相手にも慰謝料を請求することが出来ます。
過去の裁判で「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った相手は、配偶者の被った精神的苦痛を慰謝するべきだ」との判決が出ています。
しかし、以下の場合は慰謝料請求が認められません。
【慰謝料が認められないケース】

不倫をする前から夫婦の仲が破綻していた場合

あなたの配偶者が結婚していることを隠していた場合(結婚していることを不倫相手が
知っていた場合に限り請求出来ます。

あなたの配偶者があなたとの夫婦関係はすでに破綻しているとだましていた場合

実際に不貞行為がない場合

慰謝料を請求出来る時効が過ぎている場合(不法行為を知ったときから3年、その行
為があった時から20年)
では、夫婦の子供から不倫相手に慰謝料を請求出来るのか?
不倫相手は子供に対して責任を問われることはありません。よって、子供から不倫相手への慰謝料請求は出来ません。
詳しくはこちらをご覧ください→不倫・浮気相手への慰謝料請求
離婚相談・離婚・慰謝料に関するご相談・お悩みはこちらまで
こういう場合は慰謝料を取れる可能性はあるのか?
こういう場合はいくら位慰謝料をもらえるの?
分割で慰謝料の支払いを約束していたけど、支払が滞ってしまった
不倫相手に慰謝料を請求したいんだけど・・・
不倫相手の配偶者から、慰謝料を請求されてしまった、どうすればいいの?
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