こっそり貯めたへそくりは自分のもの?
へそくりは生活費の中から貯められたお金です。 婚姻中に築かれた財産は夫婦共有財産となり、財産分与の対象となります。
従って、へそくりは財産分与の対象となり、全額自分が取得できるわけではありません。
しかし、結婚前に貯めていた預貯金は特有財産ですので、財産分与の対象にはなりません。