|
|
協議離婚で合意に至らない場合はどうする?2人の話し合いの合意により離婚することを「協議離婚」といいます。 もし、夫婦の話し合いで離婚が合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法があります。 調停でも話がまとまらない場合、通常は裁判となります。 裁判となると、時間・費用がかかる上、精神的にも負担がかかりますので、協議による離婚が望ましいですが、協議離婚の場合には後になってもめることがないように、離婚の合意のほかにも慰謝料や財産分与などきちんと決めておきましょう。 協議離婚、調停、裁判についてはこちらをご覧下さい→離婚の種類
ご夫婦の話し合いに当職が立ち会うことが出来ます。第三者が入ることにより、相手から法外なことを言われる可能性が少なくなる、冷静な話し合いが出来るなどというメリットがあります。 |