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離婚後すぐに働けません。離婚後、生活保障してくれる財産分与はある?財産分与には、「扶養的財産分与」という、離婚後の生活を一定期間保障してくれる扶養を目的とした財産分与があります。 しかし、誰でも扶養的財産分与を請求出来るわけではありません。 有責性がなく、小さい子供がいる、病気である、高齢であるなど、生活の面倒を見る必要がある人にだけ、一定の間(生活が安定するまで1~5年程度)、一定額を支払うという財産分与です。 もちろん、支払う側に資力がなければなりませし、頼れるところがあるかどうか(実家など)など、様々なことを考慮し判断されます。 また、いつまでも扶養され続けるということはなかなか認められませんので、その間に仕事を探す、資格をとるなど、独り立ちする準備期間として利用しましょう。
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