第三号被保険者期間の年金分割制度とは

第三号年金分割制度は、以下の条件に該当した場合に、国民年金の
第三号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降
の相手方の厚生年金の標準報酬の半分を、相手の合意がなくても分
割してもらうことが出来る制度です。
第三号年金分割の対象となる条件
平成20年4月1日以後に離婚した方、内縁を解消した方
第三号年金分割の適用になるのは、平成20年4月1日以後に離婚、内縁解消をした方です。
平成20年4月1日以後に、第三号被保険者期間があること
年金分割の対象期間は平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間です。
婚姻期間であっても、平成20年4月1日より前の期間は一切含まれません。
平成20年4月1日より前の期間は、離婚時年金分割の条件に該当する場合、離婚時年金分割制度に基づき分割することが出来ます。
離婚時年金分割制度についてはこちらをご覧ください→離婚時年金分割制度
分割の請求者が第一号、第二号被保険者であった期間は含みません。
つまり、分割の対象者となるのは専業主婦のみということです。
(専業主婦とは第二号被保険者に扶養されている、無職または年収130万円未満の配偶者を指します)
分割の対象は厚生年金・共済年金のみ
分割の対象は、平成20年4月1日以後の厚生年金・共済年金の部分のみです。
自営業の妻などは、専業主婦だとしても年金の分割は受けられません。
年金の受給資格があること
年金を受給するために必要な加入期間は、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)制度全体を通じて25年以上です。
25年以上年金を納めていないと年金分割が行われても年金がもらえませんので、受給資格を満たす必要があります。
第三号年金分割の手続きの流れ
第三号年金分割の請求のみをする場合です。
手続きとしては、社会保険事務所に第三号年金分割の請求をします
請求期限はありません。離婚後何年経っていても請求可能です。
(ただし、平成20年4月1日以降に離婚した方が対象)
また、相手との協議なしに、按分割合は自動的に二分の一となりますので、公正証書などを提出する必要はありません。
あわせて離婚時年金分割の請求をする場合は、離婚時年金分割の手続きの流れをご覧下さい。
→離婚時年金分割
離婚時年金分割と異なる点
離婚時年金分割とは分割の対象になる年金、分割の仕組みは同じですが、分割の割合が夫婦の協議がなくても自動的に2分の1になる点で大きく異なります。
分割の対象になる期間が年金分割制度と異なります。
離婚時年金分割の年金分割対象期間→婚姻期間中
第三号年金分割の年金分割対象期間→婚姻期間のうち、
平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間
離婚後に年金分割手続きをする請求期限が違います。
離婚時年金分割→離婚後2年以内に、社会保険事務所にて手続きを行う
第三号年金分割→離婚後何年経っても手続き可能(請求期限なし)
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当事務所では離婚時年金分割の請求の際に必要となります公正証書の作成、合意書の作成及び公証人の認証手続を代理で行っております。
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