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別居中に子供を連れて行かれた場合、どうすれば?一方の親が、勝手に子供を連れて出て行ってしまうというケースがありますが、その場合、もう一方の親は子供をどのようにして連れ戻すことが出来るのでしょうか? 別居中は、まだ婚姻関係が続いていますので、当然に双方の親に親権があります。 ですから、子供を連れ去られた方の親も、子供を連れ戻す権利は持っています。 双方の親が協議の上、子供を連れ戻すのが最善の方法ですが、協議が整わない場合は家庭裁判所に「子供の引き渡し請求」の調停又は審判を申し立てます。また、同時に「子の監護者指定」の調停も申し立てましょう。 無理に子供を奪い返すことは犯罪になる場合がありますので、法的な手続きを利用するようにして下さい。 子供の引き渡しが認められるかどうかは、子供の福祉を最優先とし、どちらの親が子供の監護者になるのがふさわしいかという観点から判断されることになります。 子供が連れ去られ、緊急性が高い場合は、家庭裁判所の「審判前の保全処分」という制度を利用します。 |