静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

別居合意書とは

別居合意書

         別居期間中にも、子供に関する悩み、金銭的な悩み、問題が生じます。

      養育費はもらえるのか
      生活費はどうしたらいいのか
      子供に会えるのか
      相手とどれくらいの割合で会えるのか

     など、悩みや不安はそれぞれあると思います。

それらの悩み、問題をすべてきれいに解消することは難しいかもしれませんが、別居の際に事前に契約書を交わしておくことで、悩みや不安を軽くすることが可能になる場合もあります。

 

 別居合意書を作成することで、トラブル防止

夫婦は法律で同居が義務付けられています。

勝手に一方的に家を出て行ったとなると、「同居義務違反」「協力義務違反」とみなされ、裁判になった時に不利になってしまいます。
正当な理由もなく家を出たら、離婚の際に財産分与慰謝料のことで不利になることもあり得ます。

そして、もし別居期間中に夫(妻)が不貞行為を行った場合、別居中で婚姻関係は破綻していたと言われる可能性もあり、そうなると慰謝料を請求出来なくなってしまいます。

このようなことにならないように、別居をする時には、あくまでも正当な理由のある別居であり、「離婚のための別居」ではなく、「夫婦関係を修復し継続させるための別居」であるという証拠を残すことが重要になってきます。

お互いに冷静になって夫婦関係を見つめ直す場合など、自分に非がなく、夫婦の合意の上での別居ということであれば、別居合意書の作成をしておきましょう。
 

 別居が長期にわたりそうな時、養育費や婚姻費用の取り決めがあり、支払いが滞る可能性がある場合には、公正証書にしておくのがおすすめです。
 

別居についてはこちらをご覧ください→別居
 

 

 別居合意書の作成

 当事務所では別居合意書の作成を承っております。

 別居・別居合意書に関するご質問、ご相談などありましたら、お気軽にお問合せください。
                                  →お問合せ

別居合意書作成】   全国対応               28、000円

 郵送代込み

 記載事項がお決まりの方が対象です。
 

 別居合意書に何を記載していいのかわからないという方は、別居に関するご相談も承りま
 す。  
 その場合は上記の金額+10,500円となります。 
    
 ご自身の納得のいくまで協議を重ねますので、協議内容がお決まりでない方はわからな
 いことがありましたら、何でもご相談ください。

 また、ご自身で書面にしたい内容がお決まりの場合でも、他にも記載すべき条項や記載し
 た方がいいと思われる内容がある場合がありますので、協議をしながら決めていく方がより 
 きちんとした別居合意書が作成できますし、安心です。
 
   

 養育費婚姻費用の記載がある方は公正証書にすることをおすすめします→公正証書

 
 

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