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別居中に築かれた財産は財産分与の対象になるの?最高裁の判例によると、財産の評価は基本的に「離婚成立時」を基準にするとされています。 しかし、別居してすでに長い間にわたって破綻状態が続いており、夫婦間には全く協力関係がない場合には、別居期間中は夫婦の婚姻共同生活が営まれていたとはいえないので、その間に形成された財産は原則として財産分与の対象にならないと考えるべきでしょう。 例えば、退職金のうち別居期間に対応する勤務期間の割合について財産分与の対象から除外した判例もあります。 ただし、別居期間中に購入した財産などで、同居期間中に形成された財産が形を変えたものであれば、財産分与の対象になると考えるべきでしょう。 別居期間中に築かれた財産は、財産分与の対象外と一概には言えませんので、事情をよく考慮して適正で妥当な解決をすることが大切です。
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