静岡県浜松市の離婚相談専門行政書士。公正証書・離婚協議書作成。離婚後の養育費・別居中の生活費請求

 

 
 
 
 
 

別居について

「離婚前に別居してしまうと不利になる」と思っている人も多いと思います。

一方的に勝手に家を出て行ってしまうのは問題がありますが、夫婦合意の上で別居する場合には、別居そのものが法的に不利な影響を与えることはありません。

確かに、別居から離婚に至るケースも多いのですが、中には冷却期間を置くことで、お互いにやり直そうという気になるケースもあります。
十分な決心もつかないうちに離婚に踏み切るよりは、双方合意の上で別居してみるのもいいかもしれません。

ただ、別居中だからといって異性と遊んだり、羽を伸ばすような行為は慎むべきです。
別居中に、出来る限り円満な夫婦関係に修復出来るように、努力を怠らない姿勢が重要です。

しかし、どうしてもこれ以上夫婦関係を続けられないと思うようであれば、今後のことを考え、離婚に向けての準備を始めていかなければなりません。

婚姻関係が破綻した後の不貞行為は慰謝料を請求出来なくなるため、離婚という言葉は使わず、「離婚のための別居」ではなく、あくまでも「結婚生活を継続して修復させるための別居」と相手に伝える事がとても重要です。

 別居中でも生活費を請求出来ます

婚姻中の夫婦には、婚姻費用分担の義務があり、これは別居中でも適用されます。
妻の経済力によってもらえる額は異なりますが、妻は別居中の生活費を夫に請求出来るのです。

別居中に受け取る生活費の額は、原則として夫婦の話し合いで決めますが、折り合いが付かない場合には家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。

 金額は・・・

    夫婦関係の破綻責任の有無
    別居にいたった原因
    もとの夫婦に戻れる可能性があるかどうか

   など考慮して算定されます。

 どんな場合でも別居中の生活費を請求出来るわけではありません。

   不倫をして出て行った場合、正当な理由もなく一方的に出て行った場合には、生活費の請求
   が認められなかったり、金額が減額されることもあります。

   しかし、子供には責任はありませんので、婚姻費用の中に含まれる養育費の請求をすること
   は可能です。

別居中に生活費をもらっていない場合、過去の生活費も請求出来ますが、請求出来る権利は別居をした時からではなく、生活費を請求した時からの分をもらえることになっています。 別居をする前には、婚姻費用について書かれた合意書を作成しておくのがベストです。→別居合意書

また、現在別居中で、今生活費をもらえる権利があることを知ったという方も、すみやかに婚姻費用の請求をしましょう。→婚姻費用分担請求
 

 別居中にやっておきたいこと

    冷静に今後のことを考える
    離婚の意思が固まったならば、離婚後の生活の準備をする
    養育費を毎月いくらと決めておく
    どちらが子供を連れて行くか決める
    面接交渉権を決めておく
    別居中の生活費はどうするか決める
    別居の期間を決める

については、きちんと合意書として文書に残しておきましょう。
よく知っているひとだから・・・、あの人なら大丈夫だろう・・・と思っていても、本当に約束が守られるのでしょうか?別居中に、いつの間にか約束が守られなくなるケースが実状として多々あるのです。

また、口約束だけでは、後になって「そんな約束していない」、「勝手に家を出て行った」
と言われかねません。
そうなると、離婚の時にとても不利になってしまう可能性があります。

別居中に不快な思いをしないためにも、ぜひ別居合意書を作成しておきましょう。
婚姻費用を請求するための証拠にもなります。

 別居が長期間にわたる場合には、公正証書にすることをお薦めしますです

 

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