別居について
離婚の前に別居を選ぶ方は少なくありません。
このまま婚姻関係を続けていけそうもない、なんとなくギクシャクした関係が続いている、夫婦関係がうまくいかなくなった場合には、冷静な判断が困難になるために、お互いに冷静になろうということから別居を始める方もいらっしゃいます。
別居から離婚に至るケースも多いのですが、中には冷却期間を置くことで、お互いにやり直そうという気になるケースもあります。
十分な決心もつかないうちに離婚に踏み切るよりは、双方合意の上で別居してみるのもいいかもしれません。
ただ、別居中だからといって異性と遊んだり、羽を伸ばすような行為は慎むべきです。
別居中に、出来る限り円満な夫婦関係に修復出来るように、努力を怠らない姿勢が重要です。
しかし、どうしてもこれ以上夫婦関係を続けられないと思うようであれば、今後のことを考え、離婚に向けての準備を始めていかなければなりません。
勝手に別居していいの? 離婚の際に不利にならない?
「離婚前に別居してしまうと不利になる」と思っている人も多いと思います。
法律では、『夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない』と同居の義務が定められています。
そのため、正当な理由もなく別居をした場合は、その行為が同居義務違反または悪意の遺棄となり、離婚理由になり得ますし、相手方から慰謝料を請求される可能性もあります。
しかし、一方的に勝手に家を出て行ってしまうのは問題がありますが、夫婦合意の上で別居する場合は問題ありません。
また、別居するのに正当な理由がある場合(暴力から逃げるため、仕事の都合上など)には、別居そのものが法的に不利な影響を与えることはありません。

一方が勝手に家を出て行った場合、裁判所に同居を求める調停を申し立てることが出来ます。
調停では、調停委員を介した話し合いが行われますが、協議が整わない場合は、審判に意向します。
そこで、同居を拒否する正当な理由がないとすると、裁判所の方から「同居しなさい」という審判が下されます。
が、調停を申し立てれば必ず同居が認められるというわけではありません。
同居をすると余計に夫婦仲が悪くなる可能性がある場合には、同居が認められない場合があります。
つまり、同居が認められるかどうかの判断要素として、夫婦の婚姻関係が破綻しているかどうか、同居により円満な夫婦関係の修復可能性があるかどうかという点が考慮されています。
離婚後に親権を取りたい方は・・・
親権者を決める上で、現在の監護状況が重要視されています。
そのため、別居中に、何の問題もなくお子様を監護・養育していた方は、親権を取る上で有利となる傾向があります。
長く別居が続き、その間何の問題もなくお子様を監護していれば、その分有利となり得るのです。
それは、お子様はこれまで暮らしてきた環境に慣れるため、離婚後に環境を変えるのはお子様にとって悪影響だと考えられているからです。
離婚後に親権を取りたいと考えている方は、お子様を連れて別居をするようにしましょう。
相手方が勝手にお子様を連れて出て行ってしまったという方は・・・
家庭裁判所に「子供の引渡し請求」と「監護者指定」の調停または審判を申し立てることが出来ます。
いくら勝手に相手方がお子様を連れて行ったとはいえ、そこから無理やりお子様を連れ去ってくるのは問題がありますので、きちんと法的な手続きを取るようにしましょう。
裁判所では、今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
別居中でも生活費を請求出来ます
婚姻中の夫婦には、婚姻費用分担の義務があり、これは別居中でも適用されます。
妻の経済力によってもらえる額は異なりますが、妻は別居中の生活費を夫に請求出来るのです。
別居中に受け取る生活費の額は、原則として夫婦の話し合いで決めますが、折り合いが付かない場合には家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てる方法があります。
ただし、どんな場合でも別居中の生活費を請求出来るわけではありません。
不倫をして愛人と住むために出て行った場合など、正当な理由もなく一方的に出て
行った場合には、生活費の請求が認められなかったり、金額が減額されることもあり
ます。
しかし、子供には責任はありませんので、婚姻費用の中に含まれる養育費の請求を
することは可能です。
婚姻費用についてはこちらもご参考に→婚姻費用

別居中に生活費をもらっていない場合、過去の生活費も請求出来ますが、請求出来る権利は別居をした時からではなく、生活費を
請求した時からの分をもらえることになっています。
別居をする前には、婚姻費用について書かれた合意書を作成しておくのがベストです。→
別居合意書
また、現在別居中で、今生活費をもらえる権利があることを知ったという方も、すみやかに婚姻費用の請求をしましょう。→
婚姻費用分担請求
別居中にやっておきたいこと
冷静に今後のことを考える
離婚の意思が固まったならば、離婚後の生活の準備をする
別居中の生活費を毎月いくらと決めておく
どちらが子供を連れて行くか決める
面接交渉権を決めておく
別居の期間を決める
特に、金銭のこと、お子様のことについては、きちんと合意書として文書に残しておきましょう。
よく知っている人だから・・・、あの人なら大丈夫だろう・・・と思っていても、本当に約束が守られるのでしょうか?
別居中に、いつの間にか約束が守られなくなるケースが実状として多々あるのです。
また、口約束だけでは、後になって「そんな約束していない」、「勝手に家を出て行った」
と言われかねません。
そうなると、離婚の時にとても不利になってしまう可能性があります。
別居中に不快な思いをしないためにも、ぜひ別居合意書を作成しておきましょう。
婚姻費用を請求するための証拠にもなります。
別居が長期間にわたる場合には、公正証書にすることをお薦めします。
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